今回は、かんぽ生命の特約還付金の手続きについて解説いたします。

・一般的に、特約還付金は相続財産になります。

・そのため、特約還付金を請求するときは、相続人全員の合意が必要となります。

・かんぽ生命の場合、例外的に、合意の取れた一部の相続人の代表者が請求すれば、支給されます。この場合、合意の取れない相続人に対して、

  • 請求書の提出がされたことの連絡
  • 法定相続分の払い出しについての確認

の通知書がかんぽ生命から送られます。

かんぽ生命の特約還付金の手続き

・2週間以内に、合意の取れない相続人から同意の意思表示が得られた場合は、請求された相続人の代表者に特約還付金が支払われます。

・2週間以内に、合意の取れない相続人から同意の意思表示が得られない場合は、その人に法定相続分に見合った金券が送られ、手続きが終了します。

・申請から手続き完了まで約1ヶ月ほどかかります。

※相続人全員の語王位が得られなくてもかんぽ生命の特約還付金の手続きができますので、該当する方は一度かんぽ生命に確認してみてください。

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かんぽ生命の特約還付金の手続き

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