郵便局は郵便業務のほかに、ゆうちょ銀行の銀行業務やかんぽ生命の生命保険業務を行っています。
現在のかんぽ生命の生命保険は、旧日本郵政公社が販売していた簡易保険とほぼ同じですが、簡易保険は郵政民営化により新規の加入ができなくなったので区分としては「生命保険」にはいります。
かんぽ生命の保険金の受取手続きは、普段は別業務を行なっている郵便局員が対応することもあるため時間がかかる場合があります。
また、戸籍謄本など多くの書類を必要とする場合があります。

ゆうちょの簡易保険について

生命保険の受取手続きが面倒な場合は、行政書士などの専門家に委任することもできます。

また、生命保険の契約者や受取人を変更したり、名義変更を行なう際に複雑な手続きが必要な場合があります。

そのような時にも、行政書士などの専門家に依頼することによってスムーズに手続きをすることをおすすめします。

簡易保険の特約に入院保険がついていますが、入院保険金も請求しないと受け取ることができませんので注意してください。

特約の保険料の一括払いをしている場合にも、特約還付金の手続きをしないと過払い金の還付金を受け取ることができません。

保険金などを請求するときには死亡診断書の写しが必要となります。

2007年9月30日の郵政民営化前までに簡易保険に加入した場合、死亡保険金を請求するときに限り、死亡診断書の写しを市区町村役場に無料で請求することができます。

郵政民営化後に簡易保険に加入した場合や民間の保険金の請求の場合は、市区町村役場に死亡診断書の写しを請求することはできません。

死亡診断書の写しのことを死亡届の記載事項証明書とも言います。

 死亡診断書は死亡届を提出した市区町村役場が、なくなられた方の本籍地の市区町村役場の場合は、提出から約1ヶ月間、市区町村役場で保管します。また、死亡届を提出した市区町村役場が、亡くなられた方の本籍地の市区町村役場と異なる場合は、死亡届の写しを1年間、市区町村役場で保管します。保管期間が過ぎた場合の申請窓口は亡くなられた方の本籍地を管轄する法務局になります。

 100万円以下の保険金の請求の時には、死亡診断書の写しの代わりに死亡の記載がある除籍謄本などで請求できる場合があります。詳しくは保険会社に確認お願いします。

相続と生命保険についてはこちらをご参照ください

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