マイナスの財産とは

故人に借金や滞納金がある場合は、相続人は法定相続分の割合で借金などを返済する義務を負います。この借金や滞納金などのことをマイナスの財産といいます。相続人の立場からすると、正直なところ、プラスの財産は相続したいけど、マイナスの財産は相続したくないのではないでしょうか。しかし、残念ながら、法律上両方とも相続するか、放棄するしか選択することができません。そのため、財産調査をするときは、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も探す必要があります。

マイナスの財産を探す方法

相続財産は、現金・預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローン、未納の税金などのマイナスの財産もあります。

マイナスの財産を見つける手がかりになるもの

• 預金通帳
• キャッシュカード
• クレジットカード
• 契約書
• 金融機関などからの郵便物や請求書
• 亡くなられた方の自宅のタンスや押入れにある書類

マイナスの財産

・プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多い場合、相続人は相続放棄をすることができます。
・相続放棄をする場合は、相続開始から3ヶ月以内に亡くなられた方の住所を管轄する家庭裁判所に行き、「相続放棄申述書」を提出する必要があります。
・一度、相続放棄をすると取り消すことができないので注意が必要です。
・優先順位第1位の相続人が相続放棄をすると、相続の権利が優先順位第2位の相続人に異動します。
・相続放棄をする場合は、相続の権利が後の順位の相続人に異動するため、他の相続人に連絡をしたほうが良いです。
・後の順位の相続人は、相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内であれば相続放棄の手続きをすることができます。

保証人になっている場合は気をつけてください

・お金の貸し借りをしている場合は、注意が必要です。お金を貸している場合はいいのですが、お金を借りている場合は、借金も相続するので大変です。
・誰にいくら借りているのかを確認して、借金の額を調べたほうがいいです。借金の額によっては相続放棄をするかどうかを判断することができます。
・しかし、故人が保証人になっていた場合は、後になってみないとわからないので大変です。
・保証人になった場合は、契約書のコピーを保存してください。
・保証債務は、故人がなくなってから数年後に債務が確定する場合があり、相続人に借金の返済請求が来る場合があります。
・会社の経営者や役員、個人事業を行っていた人は会社の借入金の保証人になっている可能性があります。
・保証人になっている場合は、誰の保証人になっていて、債務確定した場合、いくら払わないといけないのか、事前に遺族の方に伝えることが必要です。
・保証人になると亡くなった後でも家族の方に迷惑をかけてしまう場合があるので気をつけてください。
・会社の経営者の方や役員の方は、会社の経営状況や会社への貸付金や出資金をについて確認してください。
・会社への貸付金は、毎年の金額が少額でも、何十年も行っていると多額になります。会社が返済してくれればいいのですが、中小企業の場合は、会社から返済してくれない場合がほとんどですので、気をつけてください。

保証債務があるときは相続手続きに注意が必要

・相続が発生し、問題になることが多いのが、負債問題です。
・借金が遺産より多い場合は相続放棄をすることができます。
・保証債務の場合は相続発生時には負債額がわからないため気をつけてください。
・中小企業の経営者の場合、銀行からの借り入れのために個人保証していることがよくあります。
・相続手続きをするときに、会社と取引している銀行に借り入れ金額の状況や個人保証しているかどうかの確認をしたほうがいいです。
遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成すると、債務も相続することになります。
・保証債務の場合、相続発生時では債務は確定していません。
・債務者が支払い不能になったときに保証人に債務が発生します。
・保証人に債務が発生して、故人が亡くなっていた場合は、相続人の連帯債務となります。
・生前に誰かの保証人になっている場合は、その事実と内容を家族に伝えることが大切です。

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