最近、身に覚えのないマスクが送られてきている方がいらっしゃいます。
マスクと一緒に請求書が入っていて、マスクの代金を請求してきます。
手紙未一緒に入っていて、返送されない場合は買ったものとみなしますと
書かれている場合があります。
また、マスクを返送しないと、新たに請求書が届きます。
ものを購入するときは、売り主と飼い主との間で売買契約をしてから
ものを購入しますが、売り主と飼い主の意思が合致しないと成立しません。
そのため、買主が商品を購入するときは申し込みをするか、
承諾をしないと売買契約が成立しません。
したがって、送られてきたマスクを保管しているだけでは
売買契約の承諾をしていないので、買ったものとはみなされませんので、
手紙の中に、返送しない場合は買ったものとみなしますと書かれていても
法律上、買ったものとはみなされません。
このように、売買契約をしていないのに、商品を送り付けられた場合、
特定商取引法では、売った側は、送りつけた商品を14日以内に引き取らない場合は
その商品を返せという返還請求権を失うので、売り主側は14日過ぎた後に
商品を返せと主張できなくなります。

製品を送られてきた(買主)側は、この商品を早く引き取ってほしいと、売り側に請求することができます。この請求をした場合は、
保管期限が14日から7日間に短縮されます。
この保管期間中に商品を使ってしまうと、売買契約を承諾したとみなされてしまいますので注意が必要です。
保管期間を短縮させたいからと言って、売り主側に連絡をすると、
売り主側に電話番号がわかってしまうのでやめたほうがいいです。
家に身に覚えのないマスクが送られてきた場合は、14日間放置をすれば、
自分で処分できるようになるので、マスクが到着してから
14日間たってから使うようにしてください。
その時は、到着した日と、使用開始日がわかるように
写真を撮っておいたほうがいいです。
送り付け商法は悪徳商法一種です。気を付けてください。
家族信託の小冊子を作成しました。

