以前は、相続で土地や建物の不動産の所有者が変わって、相続登記をしなくても問題はありませんでした。そのため、相続登記をする人が少なく、現在でも土地の名義が祖父の名前になっている場合があります。その場合に、区画整理などで不動産の名義変更するときに大変苦労します。 相続をきっかけに 不動産などの所有者になった場合は手間はかかりますが、きちんと名義変更しましょう。

祖父名義の土地の名義変更。

【背景】

・福井一郎さんは病気で亡くなりました。

・子の福井正弘さんは福井一郎さんと同居していましたが、土地の名義が祖父の福井太郎さんのままでした。

・市の区画整理のため、市役所から名変更手続きをするように通知が来ました。

・福井一郎さんには兄弟姉妹がいて、弟の福井二郎さんと妹の福井結衣さんがいました。

不動産の名義変更

【問題発生】

・叔父の福井二郎さんはすでに他界していて、子が二人いました。

・叔母の福井結衣さんとは連絡が取れませんでした。

【解決事例】

・叔母の福井結衣さんと連絡が取ることができ、福井二郎さんの子にも連絡して、土地の名義変更に同意していたくことができましたが、同意を得るまでに約2年間かかりました。

・その間、市の区画整理を進めることができず、近隣の方に迷惑をかけてしまいました。

【考察】

固定資産税は祖父の名義で納付をしていれば、居住地に関してほとんど問題はありません。

・市役所からも、税金を払っている限り何も連絡はきません。

・しかし、売却や収容などのときに、不動産の名義が祖父のままだと、大変手間がかかります。

相続発生時には、不動産の登記変更は面倒ですが、後から登記変更をしようとすると大変なことになる可能性がありますので、なるべく早く行ったほうがいいです。

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不動産の名義変更

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