主な相続財産が不動産のときには不動産を売却しなくてもいいように相続対策をする必要があります。
お主な相続財産が不動産のときには不動産の相続対策をしたほうが良いです。
不動産の相続対策をしないと不動産を売却しないといけなくなるかもしれません。
不動産を売却する場合、今まで住んでいた家を出て行かないといけなくなります。
状況によっては相続争いになる可能性もあります。
そうならないように、出来るうちから不動産の相続対策をされたほうが良いと思われます。
主な相続財産が不動産のときには不動産を売却しなくてもいいように相続対策をする必要があります。
<背景>
・福井太郎さんには長男の福井一郎さんと次男の福井二郎さんがいました。
・妻の福井花子さんはすでに亡くなっています。
・福井太郎さんの財産は不動産の4000万円と預貯金の2000万円でした
・長男の福井一郎さんは福井太郎さんと同居して、夫婦で介護をしていました
・次男の福井二郎さんは県外に住んでいます。
・福井太郎さんは生前、自宅不動産は長男の福井一郎さんに相続させると言っていました
・福井太郎さんは遺言書を書いていませんでした。
<問題発生>
・福井太郎さんが亡くなり、葬式に来た次男の福井二郎さんが相続の話しをしてきました。
・遺言書がかかれていなかったので、遺産分割協議で決めることになります。
・相続人は長男の福井一郎さんと次男の福井二郎さんです。
・相続分はそれぞれ相続財産の2分の1となります。
・不動産を長男の福井一郎さん、預貯金を福井二郎さんが相続すると
福井一郎さんが4000万円、福井二郎さんが2000万円相続することになり不平等になります。
・福井一郎さんの手元に1000万円の大金はありませんので、
不動産を売却することになりました。
<不動産の相続方法>
不動産の相続方法には以下の4つの方法があります。
① 現物分割
不動産をそのまま分割するという方法ですが、今回の場合、自宅不動産はひとつだけですし、福井二郎さんは県外に住んでいるので、現物分割をすることは出来ません。
② 換価分割
不動産の一部または全部を売却して、換金して分割する方法ですが、今回の場合、長男の福井一郎さんが同居していたので、売却すると、住むところがなくなってしまいます。
③ 代価分割
特定の相続人が不動産を相続し、相続分を超えた分を金銭などで他の相続人に対して支払う方法ですが、今回の場合、長男の福井一郎さんは、代償分割するだけの資金を持っていなかったので、代価分割することが出来ません。
④ 共有分割
複数の相続人で持分を定めて、不動産の名義を共有名義にする方法です。共有分割をすると、不動産を売却しなくても済むので、共有で相続する方が多いのですが、不動産の共有は「問題の単なる先送り」と言われています。
その理由は、この不動産をさらにその子が相続すると、不動産の共有者が孫同士になったり、いとこ同士になったりして、共有関係が複雑になってしまいます。
<相続対策>
① 遺言書を書く
・自宅不動産を長男の福井一郎さんに、預貯金を次男の福井二郎さんに相続させると
遺言書に書く。
・遺言書の付言事項で、自宅不動産を長男に相続させる理由をかいておけば、
相続人間の争いを防ぐことが期待できます。
② 生命保険を活用する
・被保険者と契約者を被相続人の福井太郎さん、
保険金の受取人を長男の福井一郎さんにします。
・遺言書で自宅不動産を長男の福井一郎さんに相続させます。
・長男の福井一郎さんに受け取った保険金を不動産の代償金として
次男に渡すようにします。
これにより、平等な遺産分割ができるようになります。