今回は、世帯主変更届。世帯主が死亡したときの手続きについて解説いたします。亡くなられた方がその家の世帯主であり、残された家族が2人以上いる場合は、世帯主変更届を提出して、世帯主を変更する必要があります。

・提出先は住民票のある市区町村役場で、提出期限は14日以内です。

・世帯主変更届を提出しなくてもいい場合は以下の場合です。

  • 残された世帯員が15歳以上で1人の場合
  • 残された世帯員が妻だけの場合
  • 残された世帯員が妻と15歳未満の子供の場合

と次の世帯主が明らかになっている場合は世帯主変更届を提出する必要はありません。

世帯主変更届。世帯主が死亡したときの手続き
  • 世帯とは、同じ家に住んでいて、生計を共にしている人の集まりのこと
  • 世帯員とは世帯を構成している人のこと
  • 世帯主とは世帯を代表する人のこと

・残る世帯員が配偶者以外に15歳以上の子がいる場合みたいに、次の世帯主が明らかでない場合は、世帯主変更届を提出する必要があります。

・市区町村役場に死亡届を提出すると、戸籍謄本には「死亡」が記載されます。また、亡くなられた住民票が削除されます。

・世帯主変更手続きの提出期限は14日以内になっていますが、一般的には、死亡届の提出と同時に行っています。

・世帯主変更手続きの手数料は無料です。

・提出先は住所地の市区町村役場です。

・世帯主変更届けを提出する必要があるにもかかわらず、14日以内に提出しない場合は住民基本台帳法違反になりますので、5万円以下の過料が課される場合がありますので気をつけてください。

・月額25万円以下の年金を支給されている人がいる場合、世帯を分離して、単独で世帯主になり、世帯の年収を300万円以下にしておくと、さまざまなメリットを受けることができます。

家族信託の小冊子を作成しました。

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ
にほんブログ村

世帯主変更届の関連動画