今回は、事業を引き継ぐ方法について解説いたします。
・故人の事業を引き継ぐ場合は、以下の流れで手続きを行う必要があります。
- 個人事業主の死亡届で書の提出 (1週間以内)
- 個人事業の開業・廃業など届出書の提出 (1ヶ月以内)
<青色専従者を雇用する場合>
- 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書の提出(1ヶ月以内)
- 所得税の青色申告承認申請書を提出 (※)

<課税事業者の場合>
- 消費税課税事業者選択届出書の提出
- 事業開始等申告書の提出
・個人事業の事業用財産も相続財産となりますので、相続税の課税対象となります。
・事業用財産に該当するもの。
- その事業を行っていた事務所
- 賃貸物件などの土地・建物
- 機械装置などの設備や自動車
- 預貯金、有価証券、売掛金・買掛金などの債権債務など
・前年以前の確定申告書で事業用財産を確認することができます。
・個人事業主の方は、準確定申告も必要となります。
・所得税の申告には、青色申告と白色申告があります。
・青色申告をすると、所得税の控除などの特典を受けることができます。
・故人の青色申告を引き継ぐことができませんので、青色申告をする場合は、新規に承認の申請が必要となります。
<所得税の青色申告承認申請書を提出期限>
①亡くなった日がその年の1月1日から8月31日までの場合
⇒ 亡くなった日から4か月以内に提出
②亡くなった日がその年の9月1日から10月31日までの場合
⇒ その年の12月31日までに提出
③亡くなった日がその年の11月1日から12月31日までの場合
⇒ その年の翌年の2月15日までに提出
※提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
事業を引き継がれる方は、これまでの事業の経緯や、申告状況を確認し、従業員数が多い税理士等の専門家に相談してみてください。
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