今回は介護で特別寄与請求できる配偶者について解説いたします。

親御さんの介護はすごく大変ですが、義父・義母を介護しても相続財産を取得できる制度はありませんでした。
長男の配偶者など、義父・義母を熱心に介護している方がたくさんいますが、
ご自身が遺産相続の対象にならないのに、介護に全くかかわっていない親族の方が相続財産をたくさんもらっていて納得いかない方もいたと思います。この不公平を解消するために「特別寄与料」という制度が新設されました。

特別寄与料とは


相続法・相続税法の改正により、令和元年7月1日「特別寄与料」の制度が施行されました。

特別寄与料とは、法定相続分を持たない長男の配偶者などが、義父や義母の介護などをした場合、その貢献度に応じて財産の相続権を認めるという制度です。

以前の相続法では、夫が亡き後、義父や義母の介護に尽力した配偶者は相続権がなかったので相続が認められませんでした。

そのため、法定相続人以外への財産を譲渡する場合は、遺言書による遺贈や養子縁組による相続権の発生といった対策が必要でした。

今回の特別寄与料制度の施行によって、特別な相続対策をしなくても、被相続人の介護などに貢献した方が公平に財産相続を受けることができるようになりました。

介護で特別 寄与請求できる配偶者

特別寄与と寄与の違い

相続法が改正される前から「寄与」という制度がありました。寄与とは、相続人のうち、被相続人の介護などに尽力した方には法定相続分に「寄与分」を加えた
財産の相続が認められていました。
ただし、寄与制度では、対象が法定相続人に限られています。
また、寄与分をどのような財産に反映させるのかなどで相続争いに発展しやすいという問題を抱えていました。

寄与分についてはこちらをご参照ください

特別寄与料の制度は、法定相続人に該当しない被相続人の親族にも寄与分が認められるます。

寄与


対象が法定相続人で、法定相続分に追加して財産を相続できる制度

特別寄与


対象が法定相続人ではない親族で、寄与料を請求できる制度

特別寄与料を請求できる人


特別寄与料を請求できるのは「特別寄与者」として認められる方です。
特別寄与者になれるのは「法定相続人ではない親族」と規定されています。

親族


配偶者・6親等内の血族・3親等内の姻族

血族


法的な血縁関係にあたる方。
養子・認知された非嫡出子なども含まれます。

姻族

配偶者の血族と血族の配偶者です。
義理の兄弟姉妹や甥・姪も姻族に含まれます。

そのため、特別寄与を請求できる人は以下の方になります。

被相続人の子の配偶者
被相続人の配偶者や子どもが生存する場合の兄弟姉妹
配偶者の連れ子

また、特別寄与を請求できない人は以下の方です。

●相続人
「寄与分」の制度が適用されますので、特別寄与料が適用されません。

●相続放棄をした方
相続放棄をした人はもともと法定相続人であったため、特別寄与料の請求ができません。

相続放棄についてはこちらをご参照ください

●相続欠格事由に該当する方
先順位の法定相続人を故意に死亡させたり、
被相続人に対して詐欺・脅迫などで遺言書を作成させるなどの行為をした人は
相続欠格事由に該当します

相続欠格事由に該当する方は特別寄与料を請求することができません。

●推定相続人の廃除を受けた方
被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えた推定相続人は、
被相続人が相続人から廃除するよう家庭裁判所に請求して、
推定相続人の廃除を受けている場合は特別寄与料の請求ができません。

特別寄与料の要件についてはこちらをご参照ください

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介護で特別 寄与請求できる配偶者

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