終活をするときに介護について考える方が増えてきています。終活として介護については考える場合は、ご本人様だけでなく、ご家族様にとっても考えていただきたい事柄です。そこで終活として介護を考えた時に役立つ情報をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次
介護認定
高齢者が介護サービスを受けるためには要介護認定を受ける必要があります。
被保険者には以下の2種類にわかれます。
① 第1号被保険者
② 第2号被保険者
①第1号保険者
【受給要件】 要介護状態 要支援状態
【保険料の徴収方法】市区町村役場が徴収
特別徴収(年金から天引き)あるいは普通徴収(直接納付)
※65歳になった月から徴収が始まります。
【介護保険料】 個人ごとに異なります。所得段階によって保険料が変わってきます。
【対象者】 65歳以上
② 第2号保険者
【対象者】 40歳以上~64歳以下の健康保険組合、全国健康保険協会、市町村国民健康保険などの医療保険加入者
【受給要件】 要介護状態 要支援状態が、老化に起因する疾病(特定疾病)による場合に限定
【介護保険料】 加入している医療保険の中で算定されます
1.国民健康保険に加入している場合
国民健康保険料の算定方法と同じように世帯ごとに算定されます。
2.医療保険に加入している場合
医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与に応じて算定されます。
【保険料の徴収方法】医療保険料と同時に徴収されます
1.国民健康保険に加入している場合
国民健康保険料と介護保険料を合わせて国民健康保険料として世帯から徴収されます。
2.医療保険に加入している場合
介護保険料と医療保険料を合わせて給与から徴収されます。
特定疾病とは
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
福井市の介護保険料
要介護認定の申請
要介護認定は、住まいのある
市区町村が行っています。
① 市区町村に要介護認定の申請をします。
家族やケアマネージャーが代行して行うことができます。
② 市区町村による訪問調と主治医の意見書により審査します。
③ 要介護・要支援認定
要支援・要介護認定区分
要介護認定の結果には、
「自立、要支援、要介護」があります。
「要支援」とは、現在介護の必要はありませんが、将来的に要介護状態に
なる可能性がありますので、今のうちから支援をししましょう。
という状態のことです。
一方「要介護」とは、現在、自力だけで生活を営むのは
難しく、何らかの介護を行う必要がある状態です。
要介護度は、心身の状態に応じて7段階に分けられています。
その7段階が、「要支援1」「要支援2」
「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」です。
・要支援1
・身のまわりの世話(身だしなみや居室の掃除など)に
何らかの手助けなどを必要とする。
・立ち上がる時などに何らかの支えを必要とすることがある。
・食事や排泄はほとんどひとりでできる。
・要支援2
・身のまわりの世話(身だしなみや居室の掃除など)に
何らかの手助けなどを必要とする。
・立ち上がる時などに何らかの支えを必要とすることがある。
・歩行などをするときに何らかの支えを必要とすることがある。
・食事や排泄はほとんどひとりでできる。
・要介護1
・身のまわりの世話(身だしなみや居室の掃除など)に
何らかの手助けなどを必要とする。
・立ち上がる時などに何らかの支えを必要とすることがある。
・歩行などをするときに何らかの支えを必要とすることがある。
・食事や排泄はほとんどひとりでできる。
・認知機能に低下がみられることがある。
・要介護2
・身のまわりの世話(身だしなみや居室の掃除など)に
何らかの手助けなどを必要とする。
・立ち上がる時などに何らかの支えを必要とすることがある。
・歩行などをするときに何らかの支えを必要とすることがある。
・食事や排泄をするときにに何らかの手助けを必要とすることがある。
・認知機能に低下がみられることがある。
・要介護3
・身のまわりの世話(身だしなみや居室の掃除など)
が自分ひとりでできない。
・立ち上がりや片足立ちなどの複雑な動作が自分ひとりでできない。
・歩行などの移動の動作が自分でできないことがある。
・食事や排泄が自分ひとりでできない。
・いくつかの周辺症状や認知機能の低下がみられることがある。
・要介護4
・身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話がほとんどできない。
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。
・歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりではできない。
・食事や排泄がほとんどできない。
・多くの周辺症状や認知機能の低下がみられることがある。
・要介護5
・身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話ができない。
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作ができない。
・歩行や両足での立位保持などの移動の動作ができない。
・排泄や食事ができない。
・多くの周辺症状や認知機能の低下がみられることがある。
介護保険の更新手続き
介護認定には有効期限がありますので更新手続きが必要となります。原則として12ヶ月ごとに更新手続きが必要です。
更新の申請は有効期限の60日前からすることができます。有効期限の属する月の前月初めに更新の案内が送られてきます。
申請に必要なもの
■本人が申請する場合
・要介護・要支援更新認定申請書 ※窓口にあります
・介護保険被保険者証 ※介護保険証のこと
・本人のマイナンバーカード ※通知カードでも可
・本人の認印
・身分証明書
・健康保険被保険者証 ※ 第2号被保険者(65歳以下の場合)のみ
■代理人が申請する場合
・本人が申請する場合の書類
・代理申請者の身分証明書
・代理申請者の認印