介護に貢献した親族は特別寄与料を請求できるようになりました。
要件
相続人でない親族。
※親族とは6親等内の血族、3親等内の姻族と定められています。
親等についてはこちらをご参照ください。
背景

高齢化社会が進むなか、「介護」 の負担がだんだん増えていき、いろんな問題の原因となっています。
この問題は相続にも影響し、 被相続人の介護をしていた家族の方と介護をしていなかった家族の方の間でトラブルが発生する場合が増えています。
民法では、仕事をやめて被相続人を介護したり、介護サービスなどの 費用を負担した相続人は、特別に貢献したとして「寄与分」が認められ、その分の財産を取得することができましたが、相続人ではない被相続人の子の配偶者などには寄与分が認められないため、相続トラブルの原因となっていました。
改正後
被相続人の相続人でない親族が特別な貢献を行った場合も「特別寄与料」として請求できるようになり、法律的にも特別寄与料を請求する権利が保障されることになります。

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