亡くなられた方が65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳までで要支援・要介護認定を受けていた場合、市区町村役場に介護保険被保険者証の返却と介護保険資格喪失届を提出します。
介護保険の被保険者資格の喪失日は、死亡日の翌日となります。また、保険料は資格喪失日の属する月の前月までかかります。
・返却先は市区町村役場の窓口となります。
・返却するときに必要なものは以下の5点となります
- 介護保険被保険者証(保険証)
- 介護保険資格喪失届
- 介護保険負担限度額認定証(交付を受けている方のみ)
- 保険料過誤状況届出書 (還付金が発生する場合)
- 印鑑
・介護保険被保険者証(保険証)は介護を担当していたケアマネージャーなどが管理している場合があります。

・介護保険資格喪失届けは、市区町村役場においてあります。また、市区町村によってはホームページからダウンロードができる場合があります。
・届出人は、同一世帯の家族、代理人となります。
・65歳以上の第1号被保険者が亡くなられた場合、介護保険の被保険者資格の喪失日は亡くなられた日の翌日となります。
・介護保険の資格喪失の手続きを行うと、介護保険料の精算がされます。介護保険料の未納や払い過ぎがあった場合は、必要書類が届き、手続きを行う必要があります。
- 保険料の未納がある場合は相続人が不足分を納めます。
- 保険料の払い過ぎがある場合は相続人に還付金が支払われます。
・介護保険料が還付される場合は、還付通知書兼振込み依頼書などの書類が届きます。
・必要事項を記入し、返送すると、口座振込みに還付金が支払われます。
・この還付金は相続財産となります。
※詳しい情報につきましては、年金事務所や年金相談センターにお問い合わせください。
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