介護保険とは

介護保険とは、 介護が必要な方(要支援者・要介護者)に
介護の費用を一部を給付をしてくれる保険です。

給付を受けるには、いろいろと手続きをしたり、
介護保険を受けられるか審査を受ける必要があります。
具体的には、介護がどの程度必要か判定してもらい、
各市町村や専門機関に一定の手続きをする必要があります。

介護保険は、全国の制度の運営主体(保険者)は、
全国の市区町村で、
その地域に住んでいる40歳以上の方が被保険者(加入者)として、
納めている介護保険料と税金で運営されています。

また、サービスを受ける場合、
原則、1割の自己負担が必要ですが、
前年度の所得に応じて自己負担率が
2割または3割になる場合があります。

介護保険制度は、介護が必要となった高齢者
その家族を社会全体で支えていく仕組みです。

40歳になると介護保険に加入が義務付けられ、
保険料を支払います。

40歳から64歳までの被保険者は健康保険と一緒に徴収されます。
各健康保険組合によって、保険料に違いがあります。

協会けんぽや職場の健保、共済組合の医療保険に加入している場合は、
給与に介護保険料率を掛けて算出され、事業主がその半分を負担します。

介護保険料率は健康保険組合によって変わってきます。
さらに被扶養配偶者は介護保険料を収める必要がありません。

国民健康保険に加入している場合は、所得割と均等割、平等割、資産割の4つを
自治体により独自に組み合わせて計算されるため、介護保険料率が変わってきます。

世帯ごとに被保険者の前年の所得に応じて所得割が算出されます。

原則、65歳以上の被保険者は、年金からの天引きで市区町村が徴収しますが、
介護設備の整備状況や要介護者の人数などは自治体によって変わってくるので、
自治体ごとに金額が違います。

また、低所得者の保険料軽減などの理由により、
国の調整交付金が使われています。

介護保険

介護保険の被保険者

原則、被保険者は、65歳以上になると
介護サービスを利用できるようになります。

介護保険サービスの利用を開始には、
市町村に要介護認定を申請して要支援1~2、
要介護1~5のいずれかの認定を受けることが必要です。

サービスを受けられる被保険者は、
日本国内に住所がある人で以下の条件にあてはまる人です。

第1号被保険者:65歳以上の方
第2号被保険者:40~64歳の方

保険料の支払い義務はどちらにもありますが、
原則として、サービスの対象者 (受給者) は、第1号被保険者だけです。

第2号被保険者は老化に起因する疾病(指定の16疾病)により
介護認定を受けた場合に限りサービスの対象となります。

介護保険で対象となる疾病(特定疾病)
がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※
関節リウマチ※
筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※
【パーキンソン病関連疾患】
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
多系統萎縮症※
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

特定疾病の選定基準の考え方

介護保険被保険者証

介護保険被保険者証は
制度の運営主体(保険者)は市区町村ですから、
お住まいの自治体の介護保険課、
高齢者支援課などが窓口となります。

通常、65歳以上の方場合は郵送で交付されますが、
40歳から64歳までの方の場合は発行されません。
例外的に特定疾病に該当する場合には、介護認定されたのち発行されます。

介護保険被保険者証は、
65歳の誕生月に交付されますが、
介護認定を受けるための手続きをしないと
介護保険サービスを利用できません。

介護保険サービスの費用

介護保険制度の財源の50%は、被保険者が納めている保険料です。
財源の残りの50%は税金によって支えられています。

税金部分の内訳は、国が25%、都道府県が12.5%、
市町村が12.5%となっています。

介護保険サービスの対象者
介護保険制度の対象となるのは、65歳以上の第1号被保険者と、
40歳~65歳の第2号被保険者です。

介護保険で受けられるサービス

要介護認定されると、介護保険で以下のようなサービスが受けられます。

(1)居宅介護支援
ケアプランの作成、家族の相談対応など

(2)自宅に住む人のためのサービス(居宅サービス)

■訪問型サービス
・訪問介護
・生活援助(掃除や洗濯、買い物や調理など)
・身体介護(入浴や排せつのお世話)
・訪問看護
・訪問入浴介護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

■通所型サービス
・デイサービス
・デイケア
認知症対応型通所介護

■短期滞在型サービス
・ショートステイ

(3)施設に入居するサービス(施設サービス) 
特別養護老人ホーム(特養)
介護老人保健施設(老健)
・介護療養型医療施設

(4)福祉用具に関するサービス
・介護ベッド、車イスなどのレンタル
・入浴・排せつ関係の福祉用具の購入費の助成

(5)住宅改修
 手すり、バリアフリー、和式トイレを洋式等の工事費に最大20万円まで補助金が支給されます。
利用者はその1割~3割を負担。

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