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代償分割とは
代償分割とは、特定の相続人が不動産を相続し、他の相続人に対してその代償金を支払う遺産分割の方法です。
たとえば、父、母、長男、二男の4人家族で、父が亡くなりました。相続財産は4000万円の価値がある不動産と1000万円の預貯金がありました。
遺産分割で長男が不動産を相続して、母と一緒に住み続けることになりました。
この場合の相続分は、
母の相続分は相続財産の2分の1になり、2500万円
長男の相続分は相続財産の4分の1になり、1250万円
二男の相続分は相続財産の4分の1になり、1250万円
母と長男は不動産に住み続けるため、預貯金を二男が相続しても250万円足りません。そこで、母または長男が自分の財産から二男に250万円を支払って精算します。
代償分割の方法
代償分割をするときには、相続人全員が集まって遺産分割協議を行い、全員が代償分割による不動産の遺産相続について同意をして、遺産分割書に署名捺印をする必要があります。このとき、代償金の支払いは、当事者間の同意があれば、分割払いにすることも可能です。
代償分割のメリット
1. 相続財産の中に分割できない不動産などの財産があっても、公平に遺産分割ができます。
2. 相続財産の中に不動産がある場合でも、不動産を売却しなくても遺産分割することができます。
代償分割のデメリット
・代償金を支払う人に資金力がないと、代償分割をすることができません。
相続財産に不動産が含まれていて、遺産分割協議が整わないときには、相続争いに発展する可能性がありますので、弁護士などの専門家に相談してください。