任意後見制度とは、本人が元気で、まだ判断能力がある時に、将来、認知症や障害などにより、自分の判断能力が衰えてきた時に備えて、あらかじめ自分で選んだ人に代理人(任意後見人)になってもらい、自分の生活、財産管理、契約などの法律行為について代理権を与える契約を公正証書によって行います
この記事の目次
任意後見契約を結ぶための費用
・公正証書で契約書を作成する基本手数料
11,000円
・登記嘱託手数料
400円
・法務局に納付する印紙代
600円
・切手代
住所によって異なる。
などとなります。
任意後見契約の効力
本人の判断能力が低下し、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをして、任意後見監督人が選任されてから任意後見契約の効力が生じます。
家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを出来るのは本人、その配偶者、任意後見受任者、4親等内の親族などとなっています。
成年後見についてはこちらをご参照ください
任意後見制度の流れ
1.任意後見受任者を決めます
2.任意後見者にしてもらうことを決めます。
3.任意後見契約書を公正証書で作成する。
4.本人の判断能力が低下したときに任意後見監督人選任の申立てをする。
5.任意後見監督人選任が選任されると任意後見受任者は任意後見人になる。
法定後見人申立ての流れについてはこちらをご参照ください
任意後見監督人の報酬額の目安
保有財産額が5,000万円以下の場合には月額1万円~2万円,
保有財産額が5,000万円を超える場合には月額2万5000円~3万円」となります。
その他の状況により変動する場合があります。
認知症についてはこちらをご参照ください
任意後見契約の終了について
本人または任意後見人が死亡したり、破産すると契約は終了します。
また、任意後見人が認知症等により判断能力がなくなり、被後見人等になった時も、任意後見契約は終了します。
また、任意後見人に不正行為、その他任務に適しない事由がある時は、
家庭裁判所は任意後見人を解任することができます。
任意後見人の解任請求ができるのは、任意後見監督人、本人、その親族または検察官となります。
任意後見人は任意後見監督人が選任される前であればいつでも辞任することが出来ますが、任意後見監督人が選任された場合は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、契約を解除することができます。