リゾートホテルの会員権は相続財産。遺産分割後に名義変更をしましょう。

<背景>

・福井太郎さんが病気で亡くなりました。

・相続人は妻の福井花子さんと子の福井一郎さんでした。

相続財産の中にリゾートホテルの会員権があり、子の福井一郎さんが相続することになりました。

・リゾートホテルの会員権の名義変更をするために、リゾートホテルの管理運営会社に連絡しました。

・問い合わせた結果、リゾートホテルの会員権を持っている人は、リゾートホテルの一部の所有権を持っていて、リゾートホテルの会員全員でリゾートホテルを共有しているため、リゾートホテルの会員権の名義変更をする前に、相続人がリゾートホテルの持分につき、不動産所有権移転登記が必要と言うことでした。

会員権等の相続財産

<解決事例>

・福井一郎さんは司法書士に依頼し、不動産所有権移転登記をした後、リゾートホテルの管理運営会社に連絡して名義変更をしました。

<考察>

・リゾートホテルなどの会員権は、名義変更せずにそのまま使っている場合があります。名義変更していないと、会員権の名義は被相続人のままですので、本人確認ができなくなります。本人確認ができないと、後日トラブルが発生し、会員権が使えなくなる可能性がありますので気をつけてください。

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会員権等の相続財産

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