基本的に信託財産に現金も入れたほうがいいと思います。
信託財産に不動産のみを信託したいという方がたくさんいます。しかし、家族信託の場合、受託者が信託事務を行うときに、信託財産を管理・運用・処分するときに信託登記費用、不動産の建て替え・修繕費、税金等の諸経費が発生します。
信託財産に現金が入っていれば、信託財産の中から諸経費を払うことができるので、受託者にあまり負担をかけずに信託事務をスムーズに進めるもらうことができます。
委託者が、現金をあまり持っていない場合、信託事務の諸経費について、信託法(48条)で次の2つの方法が規定されています。
① 受託者の固有財産から支払い、後日受益者又は信託財産から償還を受ける
② 受託者が受益者との間の合意に基づいて受益者から諸経費の前払いを受ける
この記事の目次
受益者への償還請求
受益者との合意に基づいて、受託者が支出した費用の償還を受けることができます。
信託財産に金融資産(金銭等)がある場合は、受託者はそこから諸経費の前払いを受けることができますが、信託財産に金融資産がない場合には、受託者は信託財産を換価処分することができます。
ただし、当該換価処分をすることによって信託の目的を達成することができなくなる場合には換価処分することができません。
そのため、信託財産が不動産信託のみの場合は、不動産を換価処分することで信託目的達成をできなくなるので信託財産から費用の償還を受けることが難しくなります。
(信託財産からの費用等の償還等)
信託法
第四十八条 受託者は、信託事務を処理するのに必要と認められる費用を固有財産から支出した場合には、信託財産から当該費用及び支出の日以後におけるその利息(以下「費用等」という。)の償還を受けることができる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
2 受託者は、信託事務を処理するについて費用を要するときは、信託財産からその前払を受けることができる。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
3 受託者は、前項本文の規定により信託財産から費用の前払を受けるには、受益者に対し、前払を受ける額及びその算定根拠を通知しなければならない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
4 第一項又は第二項の規定にかかわらず、費用等の償還又は費用の前払は、受託者が第四十条の規定による責任を負う場合には、これを履行した後でなければ、受けることができない。ただし、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
5 第一項又は第二項の場合には、受託者が受益者との間の合意に基づいて当該受益者から費用等の償還又は費用の前払を受けることを妨げない
信託の終了
受託者は、信託財産から費用の償還を受けようとしたが、信託財産が不足していて、費用の償還ができない場合、要件を満たせば、家族信託を終了させることができます。
(信託財産が費用等の償還等に不足している場合の措置)
信託法
第五十二条 受託者は、第四十八条第一項又は第二項の規定により信託財産から費用等の償還又は費用の前払を受けるのに信託財産(第四十九条第二項の規定により処分することができないものを除く。第一号及び第四項において同じ。)が不足している場合において、委託者及び受益者に対し次に掲げる事項を通知し、第二号の相当の期間を経過しても委託者又は受益者から費用等の償還又は費用の前払を受けなかったときは、信託を終了させることができる。
一 信託財産が不足しているため費用等の償還又は費用の前払を受けることができない旨
二 受託者の定める相当の期間内に委託者又は受益者から費用等の償還又は費用の前払を受けないときは、信託を終了させる旨
2 委託者が現に存しない場合における前項の規定の適用については、同項中「委託者及び受益者」とあり、及び「委託者又は受益者」とあるのは、「受益者」とする。
3 受益者が現に存しない場合における第一項の規定の適用については、同項中「委託者及び受益者」とあり、及び「委託者又は受益者」とあるのは、「委託者」とする。
4 第四十八条第一項又は第二項の規定により信託財産から費用等の償還又は費用の前払を受けるのに信託財産が不足している場合において、委託者及び受益者が現に存しないときは、受託者は、信託を終了させることができる。
まとめ
家族信託を活用するときに、現金を信託財産にいれると受託者の負担が減ります。また、信託財産に現金がないと、家族信託が終了する場合があります。そのため、信託財産に現金も入れたほうがいいです。
しかし、現金等の金融資産を持っていない方もいらっしゃいます。
信託財産に不動産のみを入れる場合は、家族の方とよく話し合ってください。ご家族の方の想いや委託者の想いが、家族信託を使えば実現できる場合は、遺言・成年後見などの方法も視野に入れながら、家族信託を設計していく必要があると思います。
[…] なお、親御さんは信託するときに、親御さんの全財産を信託財産に入れないといけないということではありません。 […]