健康保険の資格を喪失する場合、正確な手続きが必要です。雇用終了や所得変動などが該当します。適切な手続きを迅速に行い、保険状態の変更を正確に反映させましょう。
・公的医療保険には、
- 自営業者や自分で事業をしている方などが加入する国民健康保険
- 会社で従業員として働いている人などが加入する健康保険(公務員は共済組合)
- 75歳以上の方、または、65歳~74歳の方で障害のある人は、後期高齢者医療制度
があります。これらの保険は亡くなられたときに被保険者の資格が失効しますので、保険証を返却する必要があります。
【国民健康保険と後期高齢者医療制度】
・国民健康保険と後期高齢者医療制度の資格喪失届と保険証の返却期限は亡くなられてから14日以内です。
・介護保険についても公的医療保険と同じように、資格喪失届を提出して、介護保険被保険者証を返却します。
・介護保険被保険者証の返却期限は14日以内です。
・国民健康保険と後期高齢者医療制度の資格喪失届などの手続きを行うときに、葬祭費の請求も一緒に行うと手続きがスムーズになります。
・亡くなられた方が自営業者や自分で事業をしていたなどの場合は国民健康保険資格喪失届を市区町村役場に提出し、健康保険証などを返却します。
・亡くなられた方が75歳以上の方、または、65歳~74歳の方で障害のある人は後期高齢者医療資格喪失届を市区町村役場に提出し、健康保険証などを返却します。
・市区町村役場によっては死亡届を提出すれば、資格喪失届けが不要になる場合があります。
・国民健康保険に加入していた世帯主が亡くなり、その家族も国民健康保険に加入していた場合は、健康保険証を返却するときに、世帯主変更手続きを行い、新しい世帯主の健康保険証を発行してもらう必要があります。
<国民健康保険や後期高齢者医療制度の資格喪失届などの手続きを行うときに必要なもの>
- 返却物
・国民健康保険被保険者証 (世帯主が亡くなられた場合は世帯全員分)
・後期高齢者医療被保険者証
・限度額適用・標準負担額減額認定証
・特定疾病療養受領証
- 提出に必要なもの
・死亡を証明する書類(戸籍謄本など)
・世帯主の印鑑
・相続人の印鑑
・相続人の預金通帳 (高額療養費がある場合)
【健康保険・厚生年金保険】
・亡くなられた方が、会社で従業員として働いている人などの場合は、亡くなられた方が勤務していた会社の事業主が健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を会社の所在地を管轄する年金事務所に提出する必要があります。
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の提出期限は5日以内です。
・一般的に健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届は会社が死亡退職手続きと同時に行います。
・会社のほうで健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の手続きをしてくれない場合は、会社の住所地の都道府県の協会けんぽ、会社が健保組合に加入していた場合は、健保組合で手続きをする必要があります。
・在職中になくなられた場合は、会社の退職手続きが必要となります。
・死亡により退職する場合は、通常、亡くなられた日が退職日となります。
・亡くなられた方の人の健康保険の被扶養者になっていた家族の方は、健康保険と厚生年金保険の資格を同時に喪失します。そのため、新規に国民健康保険や国民年金に加入するか、会社員であるほかの家族の健康保険の不要に入るのかを検討して手続きをする必要があります。
・国民健康保険や国民年金に加入する場合は市区町村役場で手続きをする必要があります。
<退職手続きをするときに必要なもの>
- 返却するもの
・健康保険被保険者証
・社員証(身分証明書)
・その他会社から貸与されていた物
- 提出する書類
・死亡退職届
・死亡診断書など
- その他の手続き
・未払い給与
・退職金
・自社持ち株などの精算