今回は児童手当の引継ぎについて解説いたします。故人が生前、児童手当を受給していて、遺族の方が引き続き児童手当を受給する場合は、改めて手続きをする必要があります。

・手続きに必要なもの

  • 申請書(受給者)名義の普通預金通帳
  • 申請者と子供の保険証
  • 身分証明書
  • 印鑑

・支給されるのは年3回です。

児童手当の引継ぎについて

・児童手当受給者が亡くなると受給資格が失われてしまいます。

・引き続き児童手当を受給する場合は、生計の中心となる新たな保護者が市区町村役場に申請をします。

・申請期限は受給者が亡くなられた翌日から15日以内です。

・申請が遅れると児童手当を受給できない次が発生する場合がありますので気をつけてください。

・前の受給者にまだ支払われていなかった児童手当がある場合は、児童手当を引き継いだ方に自動的に支給されます。

【児童手当とは】

・子供がいる家庭に子供一人当たりに5000円から15000円支給されます。

・支給対象になる子供は0歳~15歳到達後の最初の3月31日までです。(中学校終了前まで)

・支給される金額は以下のとおりです。

  • 3歳未満の場合 ・・・ 一律15000円
  • 3歳~小学校終了

第1子、第2子 ・・・ 10000円

第3子     ・・・ 15000円

  • 中学生      ・・・ 一律10000円

所得制限限度額(年収960万円)以上 ・・・ 一律5000円

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児童手当の引継ぎについて

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