配偶者の方がなくなり、子を育てる親が1人だけになってしまった場合、児童扶養手当をもらえる可能性がありますので、該当する場合は、市区町村役場にご相談ください。手当の支給要件によって書類が異なりますので、申請前に必ず市区町村役場へご相談ください。
・世帯主の変更届と同時に申請します。
・申請者は親権者または保護者となります。
・必要なものは戸籍謄本と印鑑 ※提出書類は市区町村役場によって変わります。
・申請先は住所地の市区町村役場窓口です。
・申請書類(児童扶養認定請求書)は市区町村役場窓口で交付されています。
・児童扶養手当は申請をしないと受け取ることができませんので気をつけてください。

【児童扶養手当とは】
・離婚や死別、配偶者が重度の障害を持っている場合などで、親1人で子供を育てているときには、状況によって、児童扶養手当が地方自治体から支給されます。
・児童扶養手当は年に3回(4月、8月、12月)支給されます。
・支給対象者は、18歳未満の子、または、20歳未満の障害のある子を育てている親や保護者となります。
・親や保護者、扶養義務者の所得が限度額を超えている場合は、児童扶養手当の全額または一部を受け取ることができません。
家族信託の小冊子を作成しました。

