この記事の目次
公正証書遺言の作成者
公証役場にいる公証人に作成してもらいます。
公正証書遺言の保管場所
遺言公証証書と書かれた公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されています。
公正証書のメリットとデメリット
公正証書遺言のメリット
・専門家に作成してもらうので法的に確実な遺言書が作成できます。
・筆記ができない人でも口頭で遺言書の作成ができる
・公証役場にいけないときは、公証人が出向してくれる。
・公証役場に保管されているため、紛失・変造の恐れはありません。
・公証役場で原本を確認することも出来ます。
・残された相続人がもめることが無いようにスムーズに手続きが行うことができます。
公正証書遺言のデメリット
・証人が2人以上立ち会うため、気軽に遺言書を作成できない。
・他人が遺言書を知りえるため、完全に秘密が保持されるとは限らない。
・公正証書遺言を作成する場合は有料となります。公正証書役場の手数料と証人の依頼費用が発生します。
公正証書遺言の不安を解消する方法
・あらかじめ公証人と相談しておく
・行政書士などの専門家や法人に証人になってもらう。
公正証書遺言をおすすめする人
・自分で遺言書を書けない人
・体が不自由で遺言書を書けない人
・遺言書の管理が難しい人
・難しい遺言書を書く人
・遺言書の内容や文章に不安がある人
・文章を書くのが面倒な人
公正証書遺言を探す場合
自宅で遺言書が見つからなくても、公証人が作成した公正証書遺言は、公証役場でも保管されています。
遺言者が亡くなった後、相続人などが、公証役場で、名前と生年月日と続柄などを知らせると、「公正証書遺言検索システム」を使って検索することができます。
公正証書遺言の保険期間は、平成以降に公正証書遺言が作られた場合は、遺言を作った人が130歳になるぐらいまで保管されています。
公正証書で遺言書を作成して、作ったときに渡された遺言書を破り捨てて、「私がなくなった後は、公正役場で遺言書を確認してほしい。」とだけ相続人に伝えておけば、遺言書の内容を誰にも見られなくて、遺言を有効に使ってもらうことができます。
公正証書遺言の検認手続き
公正証書遺言の場合は家庭裁判所での検認手続きは必要ありませんので、すぐに遺産を分けることができます。
公正証書遺言の費用
公正証書遺言の作成の費用は、財産の額や費用によっても変わってきますが、約5万円から20万円が相場となっています。
公正証書遺言をおすすめしたい場合
・以下の項目に3つ以上当てはまる場合は公正証書遺言にしたほうがいいといわれています。
• 子供がいなくて、妻に全財産を相続させたい場合
• 家業や事業を営んでいる場合
• 複数回結婚をしている場合
• すでに配偶者の方が亡くなっている場合
• 多額の財産を配偶者に相続させたい場合
• 相続分の割合を変えたり、遺贈をしたい場合
• 賃貸アパートなどの経営などをしている場合
• 相続人が数人いる場合
• 相続人の中に親と同居していること別居している子がいる場合
• 子によって経済状況に大きな違いがある場合
公正証書遺言と自筆証書遺言
・遺言に書かれた内容を実現させるためには、自筆証書遺言はよりも公正証書遺言のほうがいいかもしれません。
・被相続人の方が亡くなられた後に、遺族の方に負担をかけないためにも、自筆証書遺言から公正証書遺言に書き換えたほうがいいかもしれません。
・自筆証書遺言の場合、不動産の分割の趣旨が尊重されたとしても、手続き上は他の相続人の署名捺印が必要となることがあり、よくある「もめる相続」の典型的なパターンとなります。さらに、自分で書いた遺言書に執行者を決めていなかったり、「相続させる」という文言ではなく、「譲渡する」とかかれていると相続の手続きが大幅に遅れることになります。
その点、公正証書遺言の場合、遺言書に書かれていない相続人から署名捺印をもらう必要はありません。また、遺言書の書き方についても、法律的に問題がないため、手続きをスムーズにすることができます。
金融機関などでの相続手続きが厳格化していますので、遺言書を書く場合は遺言執行者を指定して、公正証書遺言で作成したほうが、遺言書の内容を確実に実行することができます。