相続人が複数人にて、主な財産がマンションなどの不動産だった場合、相続人共有名義で不動産を相続する方がいますが、不動産を共有すると後日いろんな問題が発生します。

共有不動産

例えば、長男、二男、長女がマンションを相続したとします。マンションが老朽化して、修繕工事が必要となりました。

入居者も少なく、家賃収入が少なくなってきたので、マンションを売却しようと思っていましたが、二男が賛成しない場合、長男と長女はマンションを売却することが出来ません。

さらに、二男が亡くなり、その相続人が二男の持分を相続した場合、長男と長女は二男の相続人の同意を得られないとマンションを売却することが出来ません。

長男長女と二男の相続人の関係性が希薄になっていると、同意を得ることが難しくなったり、あるいは同意をするために高い金額を請求してくる場合もあります。

 家族信託を利用すれば、受託者を長男にして、受益者を長男、二男、長女に設定すれば、マンションからの利益は、長男、二男、長女で平等に受け取ることが出来、マンションの管理や処分する場合は、長男の判断ですることが出来るようになります。

そのため、マンションを売却するときに、共有者全員の同意を得ないといけないというトラブルを回避することが出来ます。

不動産を共有にすると発生するトラブル

共有者が亡くなると、共有者の相続人が共有者の持分を相続します。共有者の相続人が複数人いた場合、共有者の持分が細分化されます。

例えば、共有者が長男、二男、長女で長男が亡くなり、長男の持分を長男の子1と長男の子2が相続したとします。続いて長女が亡くなり、長女の持分を長女の子1と長女の子2が相続したとします。また、二男も亡くなり、二男の持分を二男の子1と二男の子2が相続したとします。

共有不動産

そうすると、当初のマンションの持分が長男、長女、二男の3等分でしたが、長男、長女、二男が亡くなったことにより、マンションの持分が、長男の子1、長男の子2、長女の子1、長女の子2、二男の子1、二男の子2の6等分になってしまいました。さらに、長男の子1と二男の子2との人間関係は希薄になり、マンション売却の同意を得られにくくなります。

家族信託の小冊子を作成しました。

共有不動産

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