前妻の子の相続分にも相続分が認められます。
相続手続きをするときに、誰が相続人になるのかはっきりさせることが重要になります。法定相続人を調べるためには、亡くなられた方の今までの戸籍を出生当時まで順に遡っていく必要があります。
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前妻の子供がいる場合
この戸籍を辿っていく作業は、とても大変な作業です。
相続人は家族しかいないのに、そこまでして徹底的に調べ上げる必要があるの?と思うかたもいると思います。
例えば、父親が亡くなって妻と子の長男と次男が残された場合は、通常の場合、妻と子が2分の1ずつ相続をすることになります。
しかし、過去に認知した子供がいる場合や離婚経験がある場合など、法律上、子供がいる場合があります。

この例で、亡くなった父親に離婚歴があり、離婚した妻との間に子供が二人いた場合、前妻の子は亡くなった父親の子供であることに変わりないので、相続権が与えられ相続人になります。
現在の妻と子供は納得しないと思いますが、最終的に、亡くなられた方の相続財産を妻、現在の子供、前妻の子供で遺産分割することになります。
非嫡出子(婚姻関係にない男女間の子)がいる場合
亡くなった父親が未婚の時に、他の女性との間に生まれた子供を認知していた場合は、この女性との間に生まれた子は、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子供なので「非嫡出子」という扱いになります。非嫡出子は、認知されたときに限り相続権を有します。
今回のケースでは亡くなった父親が認知していたので、の非嫡出子も当然に法定相続分が認められることになるのです。
婚姻関係にない男女間の子も相続分は同じ
以前は、非嫡出子の相続分について、「嫡出子の2分の1である」という民法の規定がありましたが、現在では、非嫡出子は嫡出子と同じ法定相続分での相続が認められています。
前妻の子と後妻の子は、争族に発展する可能性が高い
前妻の子と後妻の子で遺産分割協議をする場合は、感情的に上手くいかないケースも多く、特に相続時の遺産分割では争いごとに発展する可能性が高いです。
相続争いを未然に防ぐためには、財産を遺す側で遺言を作成する等の配慮が大切です。
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