亡くなられた方が自営業などを行っていて、健康保険に加入されていた場合は、
加入をやめるために資格喪失手続きをする必要があります。
故人が国民健康保険に加入していた場合は、死亡から14日以内に 国民健康保険資格喪失届を市区町村役場に提出します。
亡くなられた方が世帯主であった場合は、残された家族の手続きが必要になることもあります。

国民健康保険証と埋葬費・埋葬料の請求

・国民健康保険証は、市区町村役場に返却します。

・返却期限は2週間以内です。

・国民健康保険証を返却するときに、埋葬費の請求を行います。

埋葬費の金額は市区町村によって変わりますが、ほとんどの場合約5万円です。

・健康保険料を納めすぎていた場合は、過誤納還付の請求をすると還付されます。役所に提出書類が交付されていますので、申請をすると後日還付金が振り込まれ場合があります。

・同じ世帯で医療と介護の両方を利用した場合、市区町村役場に死亡届を提出すると、健康保険料や介護保険料の清算とともに、高額療養費・高額介護費の精算の手続きを行うことになります。

※健康保険料や介護保険料の清算には半年から1年ほどかかる場合があります。

※高額療養費は生前に登録しておけば、本人の口座に振り込まれますが、亡くなられた方の銀行口座が凍結していると振り込まれないので気をつけてください。

葬祭費と埋葬料の申請方法についてはこちらをご参照ください。

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国民健康保険証と埋葬費・埋葬料の請求

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