国税庁と法務局の遺産分割協議書を参考にしてひな形を作成しました。

相続人が複数いる場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産を分割することになります。

遺産分割協議で決まったことを書面にしたものを「遺産分割協議書」といいます。

遺産分割協議書は、相続登記やの預貯金などの名義変更や相続税の申告の時等に必要になります。

遺産分割協議書を作成するときに、ひな形を使ったほうが作成しやすいです。

遺産分割協議書の書式は法律で決まっていませんので、インターネット上にいろいろな遺産分割協議書のひな形がありますが、

やはり、公の機関が作成した遺産分割協議書の方が信頼できると思います。

そこで、国税庁と法務局の遺産分割協議書のダウンロードサイトの紹介をさせていただきました。

また、国税庁と法務局の遺産分割協議書を参考にして遺産分割協議書のひな形を作成ました。

ご活用いただけると幸いです。

国税庁と法務局の遺産分割協議書を参考にして作成したひな形

遺産分割とは

遺産分割とは、亡くなられた方がが所有していた財産(遺産)を、
相続権のある人が複数いる場合に、相続人たちの間で遺産を分けることです。

相続人などについてはこちらをご参照ください。

遺産分割協議とは

遺産分割にあたって遺産の分け方を決めるために行う協議のことを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議の結果を書面にしたものを遺産分割協議書と言います。

遺産分割協議を法務局に提出する場合とは

遺産分割協議書や遺産分割協議証明書を法務局に提出するのは、
遺産分割によって不動産を取得した人が、その不動産の所有権移転登記をするときです。

相続登記は、通常、司法書士に依頼して行いますが、自分で行うことも可能です。

相続登記の申請は、その相続不動産を管轄する法務局で行います。

登記には登記原因証明情報が必要ですが、遺産分割協議によって不動産を取得した場合は、遺産分割協議書等が登記原因証明情報となります。

遺産分割協議書の法務局のひな形

遺産分割協議書の様式に決まった様式はありません。
そのため、縦書きでも横書きでも問題ありませんし、
パソコンで作成することができますし、手書きで作成することもできます。

主な決まり事としては、遺産分割を受ける権利を持っている人
(共同相続人、包括受遺者、相続分譲受人)の全員の押印と印鑑証明書の添付をすること、
複数枚に及んだ場合はページのつなぎ目に契印を押すということが挙げられます。

法務局が作成した遺産分割協議書のひな形は以下のリンクからダウンロードしてください。

法務局が作成した遺産分割協議書ののひな形

国税庁が作成した遺産分割協議書の記入例は以下のリンクからダウンロードしてください。

国税庁が作成した遺産分割協議書の記入例

遺産分割協議による所有権移転登記に必要な書類

相続登記に必要な主な書類についてはこちらをご参照ください。
家の名義変更を親の死亡後に行う場合に必要な書類

相続登記をするときには法定相続情報証明制度を利用していただくと便利です。

法定相続情報証明制度についてはこちらをご参照ください。
法定相続情報証明制度

まとめ
遺産分割協議書のひな型をご紹介いたしました。。

相続登記については司法書士に依頼することができますし
自分で調べて行うこともできます。

自分で相続登記をされる場合は、こちらで簡単に説明していますので
よろしければご参照ください。
相続登記の費用を安くしたい場合

登記の申請(不動産関係)を検討されている方は
法務局の「登記の申請(不動産関係)を検討されている方へ」
をご覧ください。

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