土地の一部が他人名義
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昔は普及していなかったためか、 不動産の登記が されていなかったり、正しく 不動産の登記が されていない場合があります。そのため、先祖代々引きついている土地にもかかわらず、騰貴を調べてみると、自宅の土地の一部が他人名義になっている場合があります。
自宅の土地の一部が他人名義だった。
【背景】
・福井一郎さんは自営業を営んでいましたが、先日病気で亡くなりました。
・相続人は妻の福井結衣さんと子の福井正弘さん。
・福井正弘さんが不動産を引き継ぐために相続手続きをしていました。
【問題発生】
・土地の名義について調べてみたところ、土地の一部が他人名義になっていました。
【解決事例】
・名義について調べてみたところ、福井一郎さんは福井結衣さんの母親である福井花子さんと養子縁組をしていました。福井花子さんは養子縁組の後に松本仁さんと離婚していまして、土地の一部の名義人が松本仁さんになっていました。
・松本仁さんはすでに亡くなっていましたが、松本仁さんには子がいましたので、土地の一部の名義を松本仁さんから松本仁さんの子の名義に変更して、福井一郎さんに贈与してもらい、福井一郎さん名義で不動産登記を行いました。
【参考】
・松本仁さん名義の土地に30年以上住んでいたので取得時効が成立していましたが、以下の2つの理由により贈与してもらうことになりました。
- その土地の相続税評価額が100万円以下
- 時効取得すると一時所得とみなされ、課税される
【考察】
・生前に、自分の財産について整理をしておかないと、相続人が困り、トラブルが発生する可能性がありますので気をつけてください。
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タグ : 一時所得, 不動産, 不動産登記, 他人名義, 取得時効, 名義人, 相続人, 相続手続き, 相続税評価額, 自営業, 贈与, 離婚, 養子縁組
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