家族信託と子のいない夫婦の例について説明させていただきます。

相談者と配偶者の間には子供がいませんでした。相談者には弟がいて、弟には子(相談者から見て甥)がいました。また、配偶者には兄がいました。

家族信託と子のいない夫婦

相談者は、「もし、自分が亡くなった場合は、全財産を妻(配偶者)に相続させたい。」とおっしゃっていました。さらに、「その後、妻が亡くなった後は甥に相続させたい。」ともおっしゃっていました。相談者には先祖代々受け継いでいる土地と建物があり、これを配偶者の親族に渡ってしまうことを危惧していました。

 遺言で財産の相続先を指定できるのは次の相続先までです。次の次の相続先を指定することは出来ません。

 遺言で相談者がおっしゃっていた内容を実現する場合は妻(配偶者)にも協力していただいて、「土地と建物を夫(相談者)の甥に相続させる。」という内容の遺言を書いていただく必要があります。

しかし、遺言の場合、配偶者と甥の仲が悪くなるなどの事情で書き換えられる可能性があります。例えば、相談者の依頼で「土地と建物を夫(相談者)の甥に相続させる。」と書いた後に、「土地と建物を兄に相続させる。」と書き換えた場合、遺言は後に書いたものが有効となります。 

そのため、遺言で、最初に相談者が相談者から配偶者と指定して、その後は配偶者が配偶者から夫(相談者)の甥と指定しても実現するとは限りません。

それでは相談者が遺言で、相談者が亡くなった後は配偶者に、配偶者が亡くなった場合は甥に土地と建物を相続させると書けばいいのではないかと思う方がいらっしゃるかもしれません。

残念ながら、遺言では自分が亡くなった場合についてのみ有効となりますので、他の人が亡くなった場合について書いた部分については無効となります。そのため、最終的に甥に相続させたい場合は、配偶者に協力していただいて、遺言を書いてもらう必要があります。

家族信託以外の資産承継についてはこちらをご参照ください

今回の場合、相談者夫婦と甥の間で養子縁組をするという方法もあります。そうすれば、甥は相談者の子になりますので、相談者が亡くなった後に、配偶者と甥に相続権が発生します。

相談者の遺言で、配偶者が土地と建物を相続して、配偶者が亡くなった後に、甥が土地と建物を相続することが出来るようになります。

子のいない夫婦

 ところが、配偶者の気が変わって、土地と建物を兄に遺贈すると書いた場合、甥が土地と建物を相続できなくなる可能性もあります。

今回の相談者のご要望は家族信託を使えば実現することが出来ます。

家族信託についてはこちらをご参照ください。

家族信託契約で、信託財産を土地と建物と設定して、信託財産を甥に託します。

また、利益を受ける人を配偶者、配偶者が亡くなった場合は、信託財産の所有権者を甥にすると設定します。

子のいない夫婦

このように設定すれば、配偶者は相談者が亡くなっても、今住んでいる家に住み続けることができ、配偶者が亡くなった後は甥が相続することが出来ます。そのため、土地と建物が配偶者の親族に行かずに済みます。

 この土地と建物が住宅兼マンションだった場合、家賃収入が入ってきます。相談者が生きている場合は、相談者の利益となりますが、相談者が亡くなった場合、家族信託契約で、利益を受ける人を配偶者と設定していますので、家賃収入は配偶者の利益となります。その後、配偶者が亡くなった場合は、甥が住宅兼マンションの所有者になりますので、家賃収入は甥の収入になります。

家族信託と税金につてはこちらをご参照ください

 もし、遺言書があったとしても、家族信託契約の方が優先され、登記もされますので、確実に相談者のご要望を実現することが出来ます。

家族信託で信託財産(住宅兼マンション)を甥に信託した場合、信託財産を管理するのは甥となりますので、相談者や配偶者が認知症になっても、甥がマンションの修繕工事の契約や、新しい入居者との賃貸借契約、住人との賃貸借の更新契約などの法律行為をすることが出来ます。

家族信託の小冊子を作成しました。

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