今回は子供のいない叔父や叔母の遺産相続について解説いたします。
子供のいない叔父や叔母の相続人は叔父や叔母の親か兄弟姉妹です。 
遺産相続を叔父や叔母の親か兄弟姉妹で行うことになるので、
話が複雑になることがあります。

ここで、遺産を相続する人を相続人といいます。

相続人とは

また、亡くなった方を被相続人といいます。

被相続人とは

最初に、亡くなった方(被相続人)に子供がいる場合は、子供が相続人になります。

次に、子供がいないと親が相続人となります。

最後に、親が亡くなっていると兄弟姉妹が相続人となります。

子供のいない被相続人が高齢の場合、

親がすでに亡くなっている場合は、その兄弟姉妹が相続人となります。

このとき、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合はその子供、

つまり甥や姪が相続人となります。

相続の順位についてはこちらをご参照ください。

子供のいない叔父さん 叔母さんの相続で大変なことは

以下のようなこと考えられます。

 相続人の確認作業が大変になります。

相続手続きを行う場合、相続人を確認する作業を行います。

具体的には被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの

連続した戸籍を取得します。

子供がいる方が亡くなった場合は、他に子供がいないか確認するために

亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの

連続した戸籍を取得するだけでよいのですが、子供がいない場合の

相続の場合は、他に兄弟姉妹がいないか確認する必要があるので、

その亡くなっている両親の出生から死亡に至るまでの戸籍を取得し、

亡くなっている兄弟姉妹がいる場合はその亡くなった兄弟姉妹の方の出生から

死亡に至るまでの戸籍を取得しなければなりません。

この一連の作業を行うのに大変手間と時間がかかります。

さらに、また戸籍が遠くに存在している場合は郵送等で行わなくてはならず、事務作業も大変です。

相続人を確認するために、戸籍を取得することで困っている方も多いです。

子供のいない叔父や叔母の遺産相続について

 遺産の確認が大変

子供のいない方の相続で遺産の確認が難しくて、困っている方が多いです。

被相続人の遺産を確認できないと手続きを進めることができません。。

預金などがあったとしても、どこの銀行に預金があると確認できないと、

手続きをすることができません。

手続きが出来ないと、その預金を相続することが出来なくなってしまいます。

また、自宅以外に不動産を所有しているケースもあります。

別荘や投資用の物件、遊休地などの確認はとても大変です。

このような不動産についても確認ができていないと、

手続きをすることができません。

そのまま放置をしておくと、固定資産税等の請求書が届く場合もあります。

遺産の全体を確認できないと、相続税の申告する必要が
あるかどうかも判断することができません。

相続人全員から署名捺印をもらうのが大変

相続手続きをする場合は、相続人全員の同意が必要になります。

しかし、子供のいない方の相続の場合、兄弟姉妹、甥、姪の方が相続人になるので、相続人の数が多くなります。相続人全員から実印捺印と署名をもらわないといけないので大変です。

近所に相続人全員が住んでいる場合は、手間があまりかからなくて済みますが、

ほとんどの場合、遠くに住んでいる人がいたり、高齢な方がいたりと、

書類に署名捺印して頂くだけでも大変な手間と時間がかかります。

相続人全員の同意を得るのが大変

子供のいない方の相続では相続人が兄弟姉妹、甥、姪になることが多く、

その場合、相続人の人数が多くなります。

場合によっては、相続人が10人を超えることもあります。

そうすると相続人全員から同意を得るのが難しくなります。。

不動産などがあれば、取得する人間を誰にするのか、または売るのか、

残すのかなど、様々な意見が出てきます。

そういうことで、相続人全員の同意を得ることが難しくなります。

亡くなった方の介護をした方と何もしなかった方などの考え方の違いなどが

生じて揉めてしまうことがあります。

叔父さん、叔母さんの相続は大変なことが多いです。

そうならないように、事前に準備をされたほうが良いと思います。

家族信託の小冊子を作成しました。

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ
にほんブログ村

子供のいない叔父や叔母の遺産相続についての関連動画