家の名義変更をして親から子に変えると贈与税がかかります。
家の名義を親から子に変更すれば相続対策をすることができますが、
その代わりに贈与税がかかります。
しかも、相続税より贈与税のほうが税率が高いので
税金が高くなってしまうので気を付けてください。
名義変更だけして、贈与税の申告をしなければ大丈夫と思っている方がいると思いますが、家(不動産)の名義変更をするときは、売買契約の締結にはじまって必要な書類を取得して、提出書類を作成した後に、法務局に申請するという流れになります。
この時に、不動産取得税がかかりますので、税務署にも情報が流れます。
そのため、税務署にも贈与があったことが分かります。
それでは、登記をせずに贈与契約書だけ交わせばよいと考える人もいるかもしれませんが、そういうことはできません。
平成10年12月25日の名古屋高等裁判所の判決で
「公正証書で土地の贈与契約を行って、その日から7年以上経過してから登記をすると贈与税を払わずに贈与できる」
ということが否認され、その後上告された最高裁判所は不受理決定をしています。
そのため、登記をしなければ名義変更が認められませんし、数年後に登記をする場合にも贈与税が発生します。
また、登記をしなければ、不動産の譲渡することも、不動産に担保権を設定することもできませんし、登記をしないままだと、贈与も成立したとはみなされません。
贈与が成立していなければ、相続時に相続税がかかります。
この記事の目次
相続登記の期限
相続登記の義務化は、早くても2020年秋の臨時国会以降と言われています。
今のところ、相続による不動産の名義変更(正確には相続を原因とする不動産の所有権移転)には期限と言うものはありません。
不動産の所有権が明示されている部分を登記の権利部といいますが、
権利部の登記(名義変更)には、しなくてはいけないという義務がありません。
つまり相続によって所有者の変更が生じても、
名義を被相続人から相続人に変更する義務は原則、相続人にはありませんので
相続による不動産の名義変更にも期限はありません。
そのため、法務局などから名義変更についての連絡もありません。
義務も期限も、連絡もないので、相続人が被相続人が所有していた全ての不動産を把握していない場合、登記すること自体知らないということがあります。
家の名義変更をしない場合
期限がないことにより、名義変更を放置してしまう危険性が不動産の相続登記にはあります。
まず、登記に必要になる書類の取得が難しくなります。
また相続人の人数が増えて、遺産分割協議の合意が難しくなり、
相続登記が出来ない可能性が出てきます。
このように相続登記には期限が無いからといってそのままにしておくと、
相続登記ができなくなり、不動産を売却したり抵当権を設定できなくなる可能性があります。
相続手続きはできるだけ早めに行いましょう。
相続手続きに期限のあるもの、期限のないものがありますが、相続手続きは出来る時に、すべて行った方が良いです。
相続手続きは、早く行ったほうがスムーズに進んでいきます。
相続手続きを行う場合はできるだけお早めに行ってください。
よろしくお願いいたします。