今回は家の名義変更をしないで、家の名義が死亡した人になっている場合、どんな問題が起きるのか解説いたします。

特に、土地や建物などの不動産は「登記簿上の名義人が誰になっているか」によって、処分や売却ができたりできなかったりするので注意が必要となります。

家などの不動産の名義変更をしていないと思わぬ法律トラブルに巻き込まれてしまう可能性がありますので相続によって得た財産はなるべく早く名義変更の手続きを行いましょう。

1、遺産を相続しときは名義変更を行いましょう。

相続によって得た財産については、後日トラブルに巻き込まれないように、名義変更手続きを行っておくことが重要です。

名義変更には費用がかかりますが、名義変更することによっていろいろなメリットがあります。

(1)名義変更のメリット

遺産の名義をあなたに変更すると、遺産に対する法律上の権利があなたに確定する効果があります。

例えば、不動産の法律上の権利があなたに確定すると、あなたは第三者に対して不動産の所有権を主張できるようになります。

相続発生後に遺産を不動産業者に対して売却しようとしたとき、その不動産業者は第三者になります。

家の名義変更変更をしていない場合は、家の名義は死亡した方のままになっていますので、他に相続人がいる場合は、他の相続人の合意がない場合は、不動産を売却することができません。

さらに、共同で相続人となった人がいて、その共同相続人が、自分が所有者であるように偽って売買契約を結んだ場合には、あなたが第三者である不動産業者に対してて売買の無効を主張できません。

不動産の名義変更をすることによって、第三者に対して不動産の所有権を主張できるようになります。

(2)名義変更が必要な財産

相続後に名義変更手続きを行うべき財産には、以下のようなものがあります。

不動産
自動車
銀行預金口座
株式や投資信託などを預けている口座
など

これらの財産の名義変更を行うためには、亡くなられた方の相続人であることを証明するために遺言書や遺産分割協議書などが必要となります。

そのため、遺言書がない場合や遺産分割行儀所などがない場合は、財産の名義変更手続きを行うことはできません。

(3)名義変更の費用

銀行預金や有価証券などの名義変更をする場合は、ほとんどの場合、費用は掛かりません。しかし、土地や家などの不動産や自動車などの財産については、法務局や運輸支局などの役所に対して費用を支払う必要があります。

不動産の名義変更を行う場合、法務局に対して登録免許税という税金を納めます。また、不動産の名義変更の手続きを司法書士などの専門家に代行してもらう場合には、専門家に対して報酬が発生しますので支払う費用が別途必要になります。

(4)名義変更せずに放置した場合

今のところ、法律上、財産の名義変更は義務ではありません。そのため、相続が発生後に名義変更を行わなくても、罰金などは課せられません。しかし、不動産の名義変更については義務化になる予定です。

また、相続財産の名義が亡くなった人のまましておくと問題が発生するリスクがあります。相続が発生して権利があなたに移っているにもかかわらず、相続について何も知らない第三者が取引に入って保護されてしまい、あなたは権利を主張できなくなる可能性があります。

名義変更が必要な財産は高価なものがほとんどです。相続で財産の権利を受け取った場合は、遺産相続後なるべく早く名義変更手続きを行なったほうがいいです。

家の名義変更をしないで、家の名義が死亡した人になっている場合

2、相続財産の名義変更しなかった場合に発生するトラブル

相続財産の名義変更をしなかった場合、どんなトラブルが発生するかご紹介いたします。

(1)相続人が名義変更する前に、その人が亡くなってしまった場合

相続によって財産を得た人が、名義変更手続きをする前に亡くなってしまった場合には、以前に発生していた相続に、新たな相続が絡んでくるので、法律上の相続関係が複雑になり手続きが難しくなるのでトラブルが発生する可能性があります。

相続関係が複雑になってくると、今まで全く交流のなかった人も相続人になることがあります。相続手続きを行う場合は、相続人全員の協力が必要となりますが、中には相続手続きに協力してくれない相続人が出てきて、トラブルになる場合があります。特に相続登記の時にトラブルが発生する可能性が高いです。

相続が発生したときは、きちんと遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成し、相続財産の名義変更などの手続きをしたほうが、後日の相続トラブルを未然に防ぐことができます。

家族間の話し合いだけで済ませると、後日トラブルが発生する可能性がありますので気を付けてください。

(2)固定資産税を請求される場合

土地や家などの不動産の名義人は、毎年固定資産税の納付書が届きます。そのため、亡くなられた方の不動産の名義変更をしていない場合は、不動産の名義人は亡くなられた方のままですので、亡くなられた方宛てに固定資産税の納付書が届く場合があります。あるいは、役所で把握している相続人宛てに納付書が届きますので、固定資産税の支払いについて、相続人間でトラブルが発生する可能性があります。

不動産の名義変更を正しく行なっておけば、翌年以降は不動産の新しい所有者に対して固定資産税の納付書が届くようになりますので、無用なトラブルを未然に防ぐことができます。

(3)他の相続人が勝手に相続財産を売却してしまう場合

相続発生後、所有権が相続人に移っているにもかかわらず、名義変更をせずにそのまま放置していて、相続によって所有権者が変わっていることについて知らない第三者が取引関係に入った場合に、相続によって新しい所有権者になった相続人はその取引の無効を主張できなくなってしまう可能性があります。

不動産の名義変更を自分でされる場合はこちらをご参照ください。

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