相続登記に必要な主な書類
亡くなった名義人の出生時まで遡ったすべての戸籍・除籍謄本
被相続人(=亡くなった名義人)の住民票除票または戸籍の附表
相続人全員の戸籍謄本
実際に相続する人の住民票及び印鑑(認印で可)
相続する不動産の固定資産評価証明書(申請する年度のもの)
※状況によって必要な書類が変わってきますので、事前に法務局にご確認ください。

提出書類の作成
遺言や法定相続によらない相続の場合は、相続人全員の実印の捺印のある遺産分割協議書、
オンラインで申請する場合や被相続人の戸籍謄本の返却を希望する場合に必要な相続関係説明図など、提出書類を作成します。
※状況によって提出書類が変わってきますので、事前に法務局にご確認ください。
<その他>
・遺言書(遺言書がある場合)
・相続人全員の認印(法定相続の場合)
・相続人全員の印鑑証明書を添付した遺産分割協議書(法定相続以外の場合)
申請先
相続登記対象の不動産を管轄する法務局で申請します。
自分で相続登記を行なう場合の費用
登記事項証明書(登記簿謄本):1通600円
戸籍謄本:1通450円
除籍謄本・改製原戸籍:1通750円
住民票・住民票除票:1通300円
印鑑登録証明書:1通250円
固定資産評価証明:土地1筆につき300円、家屋は固定資産課税台帳1枚につき300円
登録免許税:固定資産評価額の1,000分の4
そのほか交通費や郵送費など
※市区町村により変わってきます。
司法書士に依頼する場合
専門家である司法書士に依頼する場合は、上記の費用に加えて報酬が発生します。
報酬額は各事務所により異なりますが、3,000万円前後の不動産の相続登記を
依頼する場合の相場は約10万円です。
家族信託の小冊子を作成しました。

