この記事の目次
家族信託制度とは
家族信託制度は,本人(委託者)が,元気なうちから資産の運用・処分方針等を決定した上で,家族信託契約をして、信頼できる親族等を受託者に設定し資産を預けると,その後、委託者が認知症等により判断能力が低下したり、喪失等をしても,家族信託設定時の委託者の意思を維持・尊重し,受託者が信託の目的に従って,信託財産の管理・運用・処分をして行く制度です。
家族信託の受託者は信頼できる人であれば、家族以外の人もなることができます。
家族信託の4つの機能
家族信託制度の利用すると,次の4つの機能の実現できます。
(1) 家族(受託者)に財産管理を任せる
高齢者になると自分で財産管理をするのが難しくなってきます。
家族信託制度を活用すると、本人(委託者)の財産を家族(受託者)が管理できるようになりますので家族信託契約には財産管理契約の代用機能があります。
(2)認知症対策ができる
本人(委託者)が認知症等により判断能力低下した後の財産を、家族(受託者)に管理・処分する権限を与えると成年後見制度の代用としての効力があります。
成年後見制度ではできない自由な資産運用などもできるようになります。
また,相続対策をしている場合は、引き続き相続対策をすることができ、
判断能力の低下・喪失により、相続対策が頓挫することや財産が凍結することを回避できます。
(3) 相続財産の承継先を設定できる
遺言の代用として,相続争い回避・資産承継対策ができます。
生前に本人(委託者)の想いと一緒に相続財産の承継先を決めるので、相続人も納得して相続財産を相続するので、未然に相続争いを回避することができます。
(4) 2次相続以降の財産の承継先を指定できる
遺言書では自分が死んだ後の相続(次の代)までしか相続財産の承継先を指定することができませんが、家族信託では,2次受益者,3次受益者を指定すると,2代先,3代先にまで相続財産の承継先を指定することができ,後継ぎ遺贈を実現できます。この機能のことを受益者連続信託といいます。
例えば,先祖から代々受け継がれてきた不動産を子供がいない長男が相続すると,長男が死亡したときの相続人は長男の配偶者と兄弟姉妹になりますが、兄弟姉妹より配偶者の方が相続分が多いので、不動産を配偶者が相続します。
長男の配偶者が死亡した時には長男の配偶者の相続人がが相続しますので、数次の相続によって代々の資産を他の家系に渡るという事態が発生する可能性があります。
このとき2次相続以降の承継先を指定することで,先祖代々の資産が他の家計に流出するという事態を防ぐこともできます。
まとめ
家族信託を活用するといろいろな機能を活用できるようになり、認知症対策、相続対策をすることができえるようになります。本人が認知症になってしまうと、家族信託をすることができなくなります。資産家の方、将来家族に迷惑をかけたくない方、先祖代々受け継いでいる財産をお持ちの方、ぜひ、家族信託をご検討ください。
家族信託の小冊子を作成しました。


[…] 今回は家族信託と預貯金について解説いたします。 […]
[…] 家族信託をするときに、相続人の遺留分を考慮せずに設定し、私文書で契約書を作成することができます。しかし、家族信託契約書を公正証書化する場合は、公証人が家族信託の内容を確認するため難しいと思われます。 […]