受託者が死亡した場合に必要なこと


家族信託(民事信託)で親が委託者で子が受託者と設定して、受託者の子が死亡した場合、受託者としての任務は終了します。

家族信託は親(委託者)と子(受託者)で契約するので、受託者が死亡すると家族信託が終わるような気がしますが、家族信託はそのまま継続となります。
また、子(受託者)が死亡しても受託者の地位は、相続の対象にはなりませんので、相続税の対象にもなりません。

受託者について、家族信託契約で新しい受託者の指定がされている場合にはそれに従い、新受託者が家族信託契約を継続し、受託者としての親(委託者)の財産を管理していくことになります。

上記のように契約内容に新しい受託者についての指定していない場合、あるいは、指定されている新受託者が受託者の引継ぎ拒否した場合は、親(委託者)と受益者の話し合いによって新受託者を選任する流れとなります。
※委託者と受益者が同じ人の場合は、委託者一人で決めます。

話し合いにおいて新受託者を選任することができない場合には、裁判所に新受託者の選任を申し立てることによって選任してもらう事もできます。

受託者が死亡したときに注意していただきたいことは、受託者の死後1年以内に新受託者が決まらない場合には、家族信託契約は強制的に終了してしまう。ということです。

そのため家族信託を契約する場合は、将来の事も念頭に入れながら、あらゆることを想定して、様々な場合に備えて内容を決めていく必要があります。

行政書士や司法書士などの家族信託の専門家に相談していただくと
様々な場合に備えて家族信託契約の内容を考えていくことができます。

家族信託の小冊子を作成しました。

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