家族信託で委託者が死亡した場合、原則、相続人が委託者の地位を相続します。
ただし、家族信託の契約時に為で「委託者が死亡した場合、委託者の地位をどうするか」を定めることができます。
家族信託が開始した後は、家族信託の目的に従い、主に受託者と受益者で信託を進めていきますので、委託者はあまり重要ではありませんが、信託の内容を変更をする場合や、追加信託をする場合などには、委託者の存在が必要となります。
家族信託の契約書に「委託者の死亡により信託が終了する」と定めた場合は、
委託者が死亡したときに当該家族信託は終了します。
『信託契約』における委託者の地位の相続
家族信託契約の場合には、委託者の地位の相続については信託法に規定がないため、
委託者の地位は相続されると考えられています。
そのため、委託者の死亡により権利関係が複雑になるのを防ぐために「委託者の地位は相続により承継しない」旨の定めを設けることもできますが、受益者の地位とともに委託者の地位を移転させることもあるそうです。
委託者の相続人は帰属権利者になる可能性がある
家族信託が終了した場合、残余財産の帰属者が定められていない場合や、帰属権利者の全員がその権利を放棄した場合には、委託者または委託者の相続人が帰属権利者とみなされます。
そのため、委託者の地位の承継についてなにも定めていない場合、トラブルが発生する可能性がありますので、家族信託の契約書に、「委託者の地位は、受益者の地位とともに移転させる」などと記載したほうがいいです。。
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