今回は、家族信託で税金対策ができるかについて解説いたします。
家族信託は、委託者の財産を受託者に管理してもらったり、委託者が亡くなった後の財産承継を目的としているため、家族信託で課せられる税金は、節税対策にはならないと言われています。
家族信託で発生する税金にはいろいろありますが、受益権が委託者から相続人に移転すると相続税が発生します。
原則、家族信託では委託者には税金は課せられません。受託者に課税通知書が届く場合がありますが、実際に利益を受け取る受益者に対して、税金が課せられます。
そのため、相続により受益者が被相続人から相続人に代わるので、
相続人に相続税が発生します。
この記事の目次
家族信託をすると相続税以外にも発生する税金
家族信託をしたときに税金がかかる場合とかからない場合があります。
ここでは、相続税以外の税金について解説いたします。
贈与税
贈与税は、他人から財産を贈与されて、その財産を受け取った人に対して課せられる税金のことです。
家族信託の場合、信託財産に係る権利は形式的には受託者に移転しますが、
実質的に利益を得るのは受益者です。そのため、形式的権利者である受託者に贈与税が発生しません。
委託者と受益者が同じの場合は、利益を受ける人が変わりませんので贈与税がかかりません。
委託者と受益者が異なる場合は、受益者に対して贈与税が発生します。
所得税・法人税
受益者がもつ受益権は債権ですので、売買することができます。
受益者が他の人に受益権を売却した場合、受益者に所得税や法人税が発生してきます。
登録免許税
不動産を信託すると委託者から受託者にその管理権が移るため、所有権移転登記をする必要があります。そのときに、この不動産の管理を任された受託者に対して登録免許税が課せられます。
固定資産税
信託財産の中に不動産があり、受託者がその名義を移して管理権をもっている場合、受託者に固定資産税が発生します。
実際に所有権移転登記をした翌年の5月から7月頃にかけて、固定資産税の課税通知書が受託者に対して送付されます。
税金が発生しないケース
委託者
基本的に委託者に課せられる税金はありません。
受託者
受託者は実質的にその財産の利益を受け取るわけではなく、
財産の管理を行うだけですので、原則、受託者に課せられる税金はありません。
ただし、信託財産が不動産であった場合には、
上に挙げた「登録免許税」と「固定資産税」が発生する場合があります。
受益者
家族信託では、委託者の生前は委託者がそのまま受益者と設定されていることもあり、その場合であれば特に税金は課せられません。
ただ、委託者の死亡した場合、またはあらかじめ委託者と受益者が違う人の場合は受益者がその財産を受け取るため、税金が発生してきます。
委託者と受益者が違う場合は、受益者に対して贈与税、相続により、委託者から相続人に受益権が移転した場合には相続税が課せられます。
不動産の売却や買い替えなどにより、節税対策になる場合がありますが、
基本的には目的が違うので、家族信託で税金対策をすることができません。
家族信託と税金の関係についてはこちらもご参照ください。
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