今回は、家族信託で2次相続ができる受益者連続信託について解説いたします。

高齢者の中には、

・自分が亡くなった後も自分の財産を受け取る人を指定したい・・・
・最初は奥さんに財産を譲って、その後は介護してくれた子供に渡したい・・・

と思っている方や

・子供に知的障がいがあり財産の管理ができないから・・・
・妻に相続した後、子どもがいないので、財産を自分の兄弟姉妹に譲りたい・・・

と思っている方もいらっしゃいます。

このような想いは、家族信託で実現することができます。

家族信託で2次相続ができる受益者連続信託


後継ぎ遺贈型受益者連続信託


二世代後まで財産の管理をすることができます。

遺言で財産を受け取る人を指定できるのは、自分の次までです。
例えば、「自分→妻→甥・姪」や「自分→子供→孫」というように、
二代目や三代目以降の財産の承継先を決められることは遺言ですることができません。

しかし、家族信託であれば実現することができます。

やり方は、信託契約書の中で自分が亡くなった場合に、財産を誰に継いでもらうかを、あらかじめ定めておきます。

これにより、生前に自分と妻の面倒を見てくれた子供に、残った財産を渡すことができます。

 ※但し、永遠に設定できるわけではありません。

信託法91条で以下のように定められていますので、設定できるのは30年間以内となります。

 受益者の死亡により、当該受益者の有する受益権が消滅し、他の者が新たな受益権を取得する旨の定め
(受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する旨の定めを含む。)のある信託は、
当該信託がされた時から三十年を経過した時以後に現に存する受益者が当該定めにより
受益権を取得した場合であって当該受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでの間、その効力を有する。
(信託行為の定めによる受益者の権利行使の制限の禁止)

信託法第九十一条

跡継ぎ遺贈

・「自分が死んだら妻に相続させて、妻が死んだら…」

という後継ぎ遺贈型受益者連続信託は事業承継でも活用することができます。

会社の経営には、自社株式だけでなく、社長個人の所有不動産を事業用に使用している場合には、当該不動産も後継者に引き継ぐ必要があります。これらの財産は社長個人の資産であり、会社の経営には欠かせない資産でもあります。
これらの財産が、後継者以外に相続されたり、共有財産になるとは会社の経営にも大きく影響します。

家族信託で2次相続ができる受益者連続信託

そのため、現社長からの財産承継人の流れを設定しておきたいという希望があります。例えば、自分の次は長男、その次は長男の子供(孫)を後継者にしたいと考えている場合です。

また、マンションなどの経営をしている方で、親から引き継いだ収益不動産を次の代に承継していきたいという場合にも、活用することができます。

不動産を後継ぎ遺贈型受益者連続信託を組むと登録免許税の負担が軽減されるメリットがあります。

不動産を信託して受益権を承継する形に設計すると、不動産登記の変更のために納税する登録免許税が1つの不動産につき、数千円の負担ですることができます。そのため、何代にも渡って不動産を承継していく場合には、登録免許税を安く抑えることができます。

遺留分侵害額請求の問題

後継ぎ遺贈型受益者連続信託では、遺留分の問題が発生する可能性があります。
遺留分とは「特定の相続人が最低限もらえる取り分」です。

例えば、父親と母親、長男、次男の家族で、長男には子供がいる場合

その時、父親と長男との間で不動産管理を長男に託す信託契約を締結しました
(委託者兼受益者 父親、受託者 長男)。
信託契約の内容として、最初の財産権(受益権)の持ち主は父親、父親が亡くなったら財産権(受益権)は長男、長男の次は長男の子供へと承継されるように設定したとします。

父親が亡くなり、信託契約書の内容に従って、長男に財産権(受益権)が承継されました。この時、財産を全くもらえなかった次男が遺留分侵害額請求をしてきた場合が問題になります。

遺留分侵害額請求をされて長男が支払うことになった場合、承継した財産を売却して換金し、支払うことになる可能性があります。

そのため、遺留分侵害額請求をされないように事前に関係者全員で話し合って同意をとっておくことが重要となります。

遺言では二世代後までは指定できない

遺言では、自分の財産を誰に相続させるかは指定することができますが、その次を指定することはできません。
そのため、自分の次の次の人に相続させるためには、自分だけでなく自分の次の人も遺言を作り、相続させる人を指定しておくことが必要です。

ただ、遺言が作れない場合もあります。
例えば、配偶者が既に認知症などになっている場合は遺言を作ることができません。

また自分の子供に知的障がいがある場合も注意する必要があります。
子に知的障がいがあり、遺言を作る能力がない場合は遺言を作ることができません。

子どもに相続人がいない場合は国庫に財産が行ってしまいます。

こういう事態が起こらないように家族信託を利用して、自分たちの財産を守ってください。

家族信託の小冊子を作成しました。

家族信託で2次相続ができる受益者連続信託

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