家族信託とは、親が元気な間に、子などに財産の管理を任せるしくみです。親が老人ホームに入居するときに、まとまった現金がない場合、財産の管理を任された子が、実家の家を売却して、入居費を準備することが出来ます。
親が認知症になってしまうと、親自身で財産管理が出来なくなるので、家族信託はとても便利なしくみとなります。親が認知症になると、親の財産が使えなくなってしまいます。
この状態のことを「財産の凍結」と呼ばれていますが、家族信託ではこの財産の凍結を防ぎ、そのまま相続へつなげることも出来ます。
この記事の目次
家族信託のしくみ
委託者(親)と受託者(子)の間で委託者が受託者に財産の管理と処分を託すための信託契約を結びます。
このときの委託者は財産の持ち主で、財産の管理を託す人のことです。受託者は託された財産の管理や処分をする人のことです。もう一人の受益者は、信託財産から発生する家賃収入などの経済的な利益をもらう人で、信託財産の実質的な所有者となります。
ここで、信託財産とは、管理・処分を託した財産のことで、不動産や現金になることが多いです。
家族信託では、委任者は所有する財産を信頼できる家族に信託し、受益者のために財産管理をしてもらいます。
委任者と受任者が同じの場合は、所有権は変わっていないので、贈与税や不動産取得税などの税金は発生しません。
※不動産登記手続きに伴う登録免許税はかかります。
財産の名義が本人のままの状態で、本人が認知症などになり、意思判断能力がなくなってしまった場合、資産が凍結してしまいますが、財産の名義を受託者に移すと委託者が認知症などで意思判断能力がなくなっても、受託者は信託契約の内容に従って財産管理をすることが出来るようになります。
家族信託の3つの要件
委託者が認知症になっていないこと。
委託者が認知症になっていると契約などの法律行為が出来なくなるので、家族信託契約を結ぶことが出来なくなります。
信頼できる受託者がいること
受託者は、財産の管理・処分をする権利があるので、信頼できる人を受託者に選任する必要があります。
信託財産からの利益は受益者のものです。
信託財産の中にアパートなどがあり、家賃収入などがある場合は、信託財産を管理している受託者の手元に入ってきますが、この利益は受益者(委託者)の利益ですので、 受益者(委託者) は従来どおり、確定申告をする必要があります。
家族信託の3つの機能
- 委託者が元気な間でも受託者が財産管理をしてくれる・・・委任契約の機能
- 委任者が認知症などになり、意思判断能力がなくなってしまっても受託者が財産管理をしてくれる・・・成年後見人による財産管理の機能
- 委任者が亡くなった後の信託財産の承継者を指定できる・・・遺言の機能
家族信託では身上監護をすることが出来ないため、必要に応じて成年後見制度を併用することが出来ます。
また、委任者は生前にすべての財産を信託財産に入れることは難しいため、必要に応じて、信託財産以外の財産については遺言書で財産の承継先を指定する必要があります。
家族信託と遺言を併用することにより、相続発生時に、遺産分割協議をしなくてもよくなるため、円満相続をすることが出来ます。
認知症などになり、意思判断能力がなくなると困ること
- 本人が売主として不動産を売却することが出来なくなる。
- 銀行に預けている預貯金の解約や払い戻しが出来なくなる。
本人が認知症になると、委任契約などの法律行為も出来なくなるため、家族の方が代理で土地を売却したり、預貯金の解約や払い戻しをすることが出来ません。
つまり、本人が認知症になった場合は、亡くなるまで、不動産や預貯金などの財産を管理・処分することが出来なくなります。この状態のことを資産の凍結といいます。
この資産凍結を未然に防ぐのが家族信託で、資産等結語に解決する方法が成年後見制度となります。
しかし、成年後見人が出来ることには制限があります。後見人は必要がある場合は、不動産の売却などをすることが出来ますが、その売却しときに入ってくる代金で不動産を購入したり、投資運用をすることが出来ません。
また、家の大規模修繕やリフォームも出来ない場合があります。そのため、長期で計画していた相続税対策が出来なくなる場合もあります。
家族信託では、委託者が認知症になっても、受託者が財産の管理や処分する権限がありますので、資産は凍結されず、委託者だけでなく家族が望む、家の立替や大規模修繕、リフォームなど、相続税対策も含めて、財産の有効活用をすることが出来ます。
成年後見制度を使って得する人と損する人
得する人
手元にまとまったお金がなく、老人ホームに入居するお金や病院に入院するために土地や建物を売却したい人。
その場合、合理的な理由があるので、自宅を含めて不動産を売却することが出来ます。
損する人
手元に資金がたくさんあり、年金収入もある人。
その場合、不動産を売却する必要性がなく、合理的な理由もないので、不動産を売却することが出来ません。
老後の保有資産の組み換えや有効活用したい方
老後の資金を投下する場合は、本人にとってメリットが少なく、合理的な理由がないので、
・老朽化のアパートの建て替え
・借地権の買取
・収益物件の購入・建設・買い替え
・投資信託・国債の購入
などをすることは出来ません。