家族信託と不動産登記
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家族信託で信託財産になるのは、ほとんどの場合『不動産』『現金』『株式』となりますが、その中で最も大きな財産になるのはやはり不動産です。
そのため、不動産の管理・活用は重要になります。
まず、不動産を信託すると下図のように不動産登記簿に受託者の名前が記載される手続きをします。このことを信託登記といいます。
信託不動産の例
信託登記をすると、この不動産を誰がどんな権限をもって管理をするかが明確になります。
不動産の名義が本人(委託者)から子(受託者)に変わっているので贈与したかのように見えますが、贈与とは異なります。よく見ていただくとわかると思いますが、不動産登記の権利部(甲区)の順位番号2のところに信託と書かれています。これは信託された不動産は子(受託者)が管理する権利がありますが、利益を受ける権利(受益権)は今までどおり本人(受益者)の財産であることを記しています。
この信託登記をすることによって、子(受託者)は自分の財産と同じように不動産の管理や処分を実行できるようになります。
また、信託契約の内容よっては、不動産の賃貸や売買、建物の建設・建て替えなども、信託の目的に沿って、子(受託者)の判断で実行できるようになります。
不動産売却時等の本人確認も、不動産の管理権をもっている受託者に対して行われるので、本人(受益者)が認知症等により判断能力がなくても問題はありません。
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