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家族信託と不動産と税金について
家族信託で不動産を信託財産として受託者に管理・処分を託すと、受託者の名前が登記簿に記載されます
ここで、気になるのが税金です。自分以外の方に不動産を譲って登記簿に記載されている方の名前が変わると贈与税や不動産取得税等の税金がかかりますが、
家族信託の場合は、委託者と受益者が変わらず、受託者に財産を託す場合は、贈与税や不動産取得税はかかりません
このとき、受託者が不動産(信託財産)を売却した場合、受益者(本人)が売却したことになりますので、不動産(信託財産)を売却したときに売却利益が出た場合、受益者(本人)に譲渡所得税,が課税されます。
譲渡取得税とは不動産などを売却して得られた所得のことです。
譲渡益がある場合は、所得税と住民税が課税されますが、
譲渡益がない場合は、課税されません。
家族信託と税金についてはこちらをご参照ください。
家族信託と税金の優遇制度についてはこちらをご参照ください
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老親が保有する不動産対策
老親が元気なうちにできること
家族信託
メリット
・柔軟に財産管理ができる。
デメリット
・初期費用がかかる
最初に費用がかかりますが、その後は大きな費用、手間、制約がなくなります。受託者は自分の判断で不動産を賃貸したり売却することができます。
また、2次、3次相続と一貫した財産管理をすることができます。
任意後見
デメリット
・柔軟な財産管理ができない。
・後見監督人などへの報酬や報告義務が発生する。
自分で将来認知症になったときに備えて、財産管理などを任せる人を契約で決めることができますが、財産を保護するためだけに使用できますので、いろいろな制約が出てきます。
生前贈与
メリット
・財産管理に制約がない。
デメリット
・贈与税負担
・不動産所得税
財産が自分以外の人に移りますので受贈者への多額な贈与税や不動産所得税の課税負担を考慮する必要があります。
生前売買
メリット
・財産管理に制約なし
デメリット
・譲渡所得税の負担
・不動産取得税の負担
・売買代金の用意
不動産を家族の方や他の人に売却するので、譲渡所得税が課せられます。
家族の方に売却する場合は、不動産を売買するための代金を用意したり、譲渡所得税を負担する必要があります。
老親が元気なうちに何もしなかった場合
法定後見
デメリット
・柔軟な財産管理ができない。
・後見人に報酬が発生する。
・定期的な報告をする必要がある。
法定後見人が就くことによって、場合によっては、不動産を売却することができるようになりますが、本人を保護するため以外に財産を使うことができなくなります。
後見監督人あるいは専門家が後見人に報酬が発生します。
何もしない。
デメリット
・相続税の負担
・財産の活用ができない
老親が認知症などにより判断能力がなくなると、財産を活用できなくなり、相続が発生し、相続手続きをするまで売却などをすることができません。
家族信託の小冊子を作成しました。
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