今回は、家族信託と任意後見の違いについて解説いたします。
自分の老後について不安を抱えているが最近増えてきています。。
病気や認知症になった場合に備えて、身のまわりのことや財産の管理を家族の方にお願いしたいと考えている方もいます。
老後対策として活用されている制度には家族信託(民事信託)と任意後見があります。
この記事の目次
任意後見とは
任意後見は、成年後見制度の1つです。成年後見制度は、認知症などで判断能力低下した人に「後見人」と呼ばれる財産管理や法律行為の支援者を付けることができる制度で、2000年に始まりました。
成年後見人制度には、後見人を家庭裁判所が選任する「法定後見」と、自分であらかじめ後見人になってもらう人を選任しておく「任意後見」の2種類があります。
任意後見の後見人
法定後見は、本人が認知症などにより判断能力が低下した後に、親族などが家庭裁判所に申し立てます。
これに対し、任意後見では、認知症などになる前に、自分で後見人になってもらう人を選任して、契約(任意後見契約)を結んでおくことができます。
任意後見人になってもらう人は親族もなれますが、親族以外の人に任意後見人を頼むことができます。
また、司法書士や行政書士にも任意後見人になってもらうこともできますが、この場合には報酬が発生します。
任意後見は認知症などになったときに開始します。
任意後見を利用する場合、自分で信頼できる後見人を選んで、認知症等になった後の財産管理をしてもらったり、代理で法律行為をしてもらうことができます。
ただし、任意後見で後見人に財産管理をしてもらえるのは、自分が認知症などにより判断能力が低下した場合です。
任意後見を開始する場合は、本人の判断能力が低下した後、本人や親族が家庭裁判所に後見監督人の選任を申し立てる必要があります。
後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生します。
任意後見契約を締結していても、認知症などにより、判断能力が低下しない場合ば、後見人は財産管理を行うことはできません。
病気などで寝たきりになっても、本人に判断能力がある場合、任意後見は開始しません。
家族信託とは
家族信託は、信頼できる家族・親族等と家族信託契約を結び、財産管理を任せる方法です。
家族信託で自らの財産管理を家族に任せる人を委託者、委託者に依頼されて、委託者の財産管理を行う人のことを受託者と言います。
その他に、委託者が受託者に管理を依頼した信託財産から発生した利益を受け取る人のことを受益者といいます。
委託者本人が受益者になることができますし、第三者が受益者になることもできます。
家族信託と任意後見の違い
家族信託と任意後見は、誰かに財産管理を任せるという点では同じですが、他の点ではいろいろ違いがあります。
詳細はこちらをご参照ください。
まとめ
財産管理について、任意後見は家庭裁判所の監督のもといろいろ制約がありますが、家族信託では柔軟に財産管理をすることができます。
身上監護について、家族信託には身上監護の機能がありませんが。任意後見には身上監護の機能があります。
そのため、家族信託と任意後見の両方の制度を併用したほうが、
本人様が望んだ生活を送ることができます。
[…] 親御さんの財産を子供が管理できるようにする場合は、親御さんを委託者、子供が受託者と設定して家族信託契約を結びます。 […]
[…] ・ 家族信託契約の目的・ 委託者、受託者、受益者等の続柄・ 推定相続人の確認・ 家族同士の人間関係 […]