家族信託と成年後見の使い分けってご存知ですか?
最初のポイントは、本人の判断能力があるかどうかです。
本人に判断能力がある場合は家族信託と成年後見の両方を利用することが出来ますが、
本人に判断能力がない場合は成年後見を利用することが出来ますが、家族信託を利用することが出来ません。
もし本人が判断能力がなくなっても困ることがない塲合は、家族信託と成年後見の両方を利用する必要はありません。
次のポイントは、本人に成年後見人が就いたときに、困っている内容が充分に解消されるかどうかです
たとえば、親御さんの入院費や入所費を捻出するために不動産を売却したい場合は、成年後見でも家族信託でもその目的を果たすことが出来ます。
しかし、不動産売却をして、家を建て替えたり、再投資して相続税対策もしたい場合は、成年後見制度は目的を果たすことが出来ません。
また、次のポイントは成年後見と家族信託の制度を利用したときの費用です。
家族信託の導入するときの費用はある程度かかりますが、
家族信託を導入した後は家族の方が受託者になりますので、ほとんど費用はかかりません。
家族の方も成年後見人になることも出来ますが、
家族の方が成年後見人になった場合は後見監督人がつきますので、
本人が亡くなるまで後見監督人に報酬が発生します。
そのため、家族の方が成年後見人になっても費用がかかります。
本人が長生きすれば、成年後見の費用の総額が多額になる可能性があります。
家族信託と成年後見制度の比較
期間
法定後見人
家庭裁判所の審判~本人が亡くなるまで
任意後見人
家庭裁判所の審判~本人が亡くなるまで
家族信託の受託者
契約締結時~契約で設定した時まで
権限
法定後見人
・財産管理
・同意・取り消しなどの法律行為
・身上監護
任意後見人
・財産管理
・契約で設定した法律行為
・身上監護
家族信託の受託者
・契約で設定した財産管理
不動産の売却
法定後見人
・家庭裁判所の許可が必要で、合理的な理由がないと売却することが出来ない。
・自宅以外の不動産は後見人の判断で売却などをすることは可能だが、後日問題になる可能性がある。
任意後見人
・契約で不動産売却の代理権を設定していれば、家庭裁判所や任意後見監督人の同意がなくても自宅でも売却することが出来る。
・必要がないのに不動産を売却すると、後日問題が発生する可能性がある。
家族信託の受託者
・家族信託の契約で設定した信託財産の中に不動産がある場合、信託目的に沿っていれば、自由に不動産の売却等をすることが出来る。
相続税対策
法定後見人
原則、相続税対策や資産の投資、運用をすることが出来ない。
任意後見人
原則、相続税対策や資産の投資、運用をすることが出来ない。
家族信託の受託者
家族信託の契約で設定した信託財産の中に不動産がある場合、信託目的に沿っていれば、自由に相続税対策や資産運用をすることが出来る。

悪徳商法被害予防
法定後見人
取り消しすることが出来る。
任意後見人
任意後見に取消権がないため、契約を取り消すことが出来ない。
家族信託の受託者
取り消すことが出来ないが、信託財産は受託者が管理しているため、予防することが出来る。
本人が亡くなった後の相続手続き
法定後見人
本人が亡くなった時点で後見業務が終了するため、相続手続きをすることが出来ない。
任意後見人
本人が亡くなった時点で後見業務が終了するため、相続手続きをすることが出来ない。
家族信託の受託者
本人が亡くなっても家族信託業務は終了せず、家族信託の契約で受託者が引き続き信託財産の管理や処分をすることも可能。
監督機関
法定後見人
家庭裁判所または後見監督人
任意後見人
後見監督人
家族信託の受託者
任意で信託監督人などを設定することが出来る。
財産監督者への報酬
法定後見人
家庭裁判所が決定
任意後見人
任意後見契約の中で自由に設定可能
家族信託の受託者
家族信託契約の中で自由に設定可能
財産監督者への報酬
法定後見人
家庭裁判所が決定
任意後見人
任意後見契約の中で自由に設定可能
家族信託の受託者
家族信託契約の中で自由に設定可能
制度の利用料金
法定後見人
家族の方が後見人になった場合 ・・・後見監督人の報酬で月額1~3万円
- 本人が亡くなるまでずっと続く
専門家が後見人になった場合・・・後見人の報酬で月額2~6万円
- 本人の保有財産や業務内容によって異なる。
- 本人が亡くなるまでずっと続く
任意後見人
任意後見人への報酬+任意後見監督人の報酬で 月額1から3万円
- 本人が亡くなるまでずっと続く
家族信託の受託者
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