家族信託をしても税金の優遇制度を適用することが出来ます。

優遇制度が適用される税金には以下のようなものがあります。

・夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

・相続時精算課税

相続税における小規模住宅の特例

居住用不動産を売却した場合の3000万円の特別控除

状況によっては贈与税のほうが安くなったり、相続税のほうが安くなる場合があります。相続税の場合は基礎控除額がありますし、贈与税にも控除額がありますので、相続時精算課税を適用するかどうかは税理士に相談したほうがいいと思われます。

家族信託と税金の優遇制度

夫婦居住用不動産贈与したときの配偶者控除

「結婚してから20年経った夫婦間」でマイホームまたはマイホームを購入するための資金の贈与があった場合、2,000万円まで税金がかからないという制度です。

相続時精算課税

一定の年齢以上の方が、子や孫に財産を贈与する場合、通常の場合贈与税がかかりますが、2500万円までは贈与税がかかりません。贈与税がかからなかった分は、相続発生時に相続税がかかるという制度です。

例えば、家族信託契約で、信託財産を自宅。委託者が父親、受託者を長男、受益者を長女に設定します。すると、委託者と受益者が違う人になりますので、生前贈与で、父親が自宅を長女に渡したことになります。通常の場合、この時点で贈与税が発生しますが、

このときに相続時精算課税を適用すると、贈与税は発生しませんが、相続が発生したときに相続税がかかります。

例えば、家族信託契約を結んで、父親が委託者、長男が受託者、長女が受益者になって、長男に自宅を委託したとします。その後父が亡くなり、長女が自宅を相続しました。

家族信託と税金の優遇制度

相続税における小規模住宅の特例

 被相続人が住んでいたと土地や事業をしていた土地について、そのまま住み続けるなどの一定の要件を満たす場合には税金をあまりかからないようにしてくれるという制度です。

このとき、相続税は受益者である長女にかかりますが、その土地に委託者である父親と同居していて、そのまま住み続けていた場合、相続税における小規模住宅の特例が適用されて、相続税を計算するときの自宅の評価額を80%又は50%までを減額するので、自宅の相続税を低く抑えることが出来ます。

居住用不動産を売却した場合の3000万円の特別控除

マイホームのように住むことを目的とする不動産を居住用不動産といいます。この居住用不動産を売却した場合、譲渡所得税がかかりますが、譲渡所得税を計算するときに、居住用不動産を売却して得られた利益から3000万円を差し引くことが出来るという制度です。

この制度を利用すれば、自宅を売却したときに、売れた金額が3000万円より安い場合は、譲渡所得税がかからなくなります。

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家族信託と税金の優遇制度の関連動画

https://www.youtube.com/watch?v=6n-rueMow1U