従来の所有者たる親が 「委託者」と「受益者」になる場合、

引き続き信託財産の持ち主のままになります。

そうすると、他人に信託財産が移りませんので、

新たに税金が発生することはありません

従って、信託財産から収入があれば本人がこれまでと同様に所得税の確定申告をします。

また、与兵衛さんの死亡により信託財産が家族に移れば相続税の対象となります。

家族信託と税金

※正確には信託財産から利益を得る「受益権」という権利

家族信託に対する税務の取扱いは、所有権とほぼ同じということになります。

家族信託を導入するだけでは税金が減ることはありませんが、本人様が認知症などにより判断能力が低下しても、受託者である子が相続税対策をすることが出来ますので、家族信託を導入して相続税を減らすことが出来ます。

家族信託を導入すると損益通産が出来なくなったり、受益者に不動産所得がある場合は、不動産所得に関する明細書を確定申告書に添付する必要があります。

また、収益の額によっては、確定申告書とは別に、信託の計算書及びその合計表を提出する必要があります。

贈与税と相続税

財産を持っている人が、生前に無償で財産を渡すことを生前贈与といいます。また、財産を持っている人が、亡くなってしまい、相続人が財産を引き継ぐことを相続といいます。

このとき、財産の所有権が財産を持っていた人から財産を受け取った人に移ります。

生前贈与の場合、財産を受け取った人に贈与税が発生します。相続の場合、財産を受け取った人に相続税が発生します。

家族信託と税金

税金の上では、受益権のある人が財産の所有者とみなされますので、家族信託で委託者と受託者が同じ場合は、贈与税や相続税みたいな税金は発生しません。

家族信託と税金

しかし、受益権が他の人に移ると、贈与税や相続税が発生します。

家族信託と税金

つまり、家族信託を設定する場合、贈与税や相続税については、名義が変わったかは関係なく、財産の利益を受ける受益権が移ったかどうかで課税されます。

譲渡所得税

譲渡所得税とは、財産を売却して、利益が出たときに課税される税金です。

そのため、財産を売却しても、利益が出なかった場合は、譲渡所得税は課税されません。

家族信託も譲渡所得税の対象となります。

家族信託と税金

譲渡所得税の対象となるのは、物件そのものを売却したときと、受益権だけを売却したとき。

家族信託と税金

の場合に譲渡所得税がかかります。譲渡所得税を支払う人は受益権者となります。

不動産を信託して、不動産自体を売却した場合と受益権を売却した場合も、譲渡所得税の評価方法や税金の計算方法については変更ありません。

所得税

所得税とは、給料や不動産などからの家賃収入にかかる税金です。譲渡所得税は一度支払うと終わりますが、所得税は、給料や家賃収入があるたびに発生しますので、毎年、年末調整や確定申告をする必要があります。

家族信託で、受益者が不動産の家賃収入を得ている場合、所得税は受益者に課税されます。受託者が不動産の管理をしていますので、家賃などは、受託人に支払われますが、この家賃は、受益者のものなので、最終的には受益者に渡されます。そのため、家賃収入に対する所得税は受益者が支払う必要があります。

家族信託と税金

譲渡所得税と同じように所得税も、不動産の名義人ではなく、受益者に課税されます。

不動産を経営する場合は、固定資産税、修繕費、入居募集時の仲介手数料などがかかります。

これらは受託者が支払いますが、経費となりますので、確定申告するときには、家賃収入と一緒に申告する必要があります。

基本的に、家族信託をしても、譲渡所得税と同じように所得税も変わりはありません。

不動産取得税

不動産を取得すると不動産取得税がかかります。

家や土地などの不動産を購入すると購入者に購入者にかかり、無償でもらった場合は、不動産を譲り受けた人にかかります。

不動産取得税

しかし、不動産を相続で譲り受けた場合、不動産取得税はかかりません。

不動産の名義変更のための登記をすると、後日税務署から、不動産取得税の納付の通知が届きます。

不動産を家族信託すると、不動産の名義が委託者から受託者に不動産の名義を変更するための登記を行います。

家族信託で不動産の登記をした後に税務署から不動産取得税に関する通知が届きますが、不動産取得税はかかりません。

また、受益権はお金の権利であり、不動産の所有権ではありませんので、受益者が他の人に移っても、不動産取得税はかかりません。

しかし、信託契約が終わり、不動産の所有権が移動する場合は、原則、不動産取得税がかかりますので注意が必要となります。

例外的に、相続で不動産を取得した場合は、不動産取得税はかかりません。

家族信託していなくても、同じように、相続で不動産を取得した場合も不動産取得税はかかりません。

また、家族信託契約が終わり、不動産の所有権が委託者のままである場合も、不動産取得税はかかりません。

不動産取得税がかかるか、かからないかと家族信託は関係なさそうです。

固定資産税

固定資産税は、不動産の名義人に毎年課税される税金です。

家族信託して、不動産の名義が受託者に変わると、受託者に固定資産税がかかります。

受託者は不動産の管理をする方なので、固定資産税が受託者にかかるのは納得できると思います。

家族信託と固定資産税

固定資産税の通知は受託者に届きますが、受益者の方が支払うことも出来ます。受託者に通知が届くから、受託者が固定資産税を支払わないといけないというわけではありません。

登録免許税

不動産を取得したときに、登記の名義を変更します。そのときにかかる税金のことを登録免許税といいます。家族信託をするときにも名義を変更しますので、登録免許税がかかります。

しかし、売買や贈与のときより安く、だいたい5分の1程度となっています。

なお、受益者を変更するときにかかる登録免許税は、不動産1つについて1000円程度となっています。

家族信託と登録免許税

信託終了時に、委任者の相続人以外の人に不動産の所有権が移る場合は、贈与と同じぐらいの登録免許税がかかりますが、委任者の相続人に不動産の所有権が移る場合は、家族信託の場合と同じように、贈与の5分の1程度の税金がかかります。

家族信託と課税条件

信託契約で委託者=受益者と設定した場合、
贈与税や不動産取得税はかかりません。

信託期間中や相続が発生して受益者が変わる場合
・固定資産税や賃貸収益等にかかる所得税は受益者負担となります。
・受益者が生きている間に、他の人に受益件を移した場合、 (他の人が受益者になった場合)
 信託契約で設定した受益者に「みなし贈与」として贈与税の課税対象となります。
・受益者が亡くなって相続などにより、他の人が受益者となった場合
 「みなし相続」として相続税の課税対象となります。

信託契約が終了して、
受益者と残った財産の帰属権利者と同じ場合は課税なし。
受益者と残った財産の帰属権利者が違う場合は、
信託終了の原因に応じて贈与税や相続税の課税対象となります。

家族信託の小冊子を作成しました。

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