軽度認知障害を患った方は、基本的には成年後見制度を使います。

たとえ軽度であっても、認知症と診断された方が自身の財産を他人に委託する場合には、原則として青年後見人制度を使います。


しかし、家族信託を利用できる場合があります。

その理由は、軽度認知症を発症した方の中には、
自身の資産状況や管理方法を正常に判断できる方もいます。

ここで注意していただきたいのですが、
もし軽度認知症を患う方が家族信託契約ができたとしても、
将来的に親族間等で信託契約の有効性について問題になり、
訴訟になる可能性があります。

家族信託と認知症の程度
家族信託と認知症の程度

しかし、軽度認知を発症した方は家族信託をしてはいけないというわけではありません。実際に、軽度認知を発症した方で家族信託をされた方もいるようです。

軽度認知症(MCI)とは
健常者と認知症の中間にあたる段階でがあります。
認知機能に問題が生じてはいますが、日常生活には支障がない状態のことです。

MCIは以下のように定義されています。
1.本人または家族から記憶障害の訴えがある
2.日常生活動作は正常
3.全般的な認知機能は正常
4.年齢や教育レベルの影響のみでは説明できない記憶障害が存在する
5.認知症ではない

そのため、認知症のの症状の程度により、
家族信託ができる場合とできない場合とがあります。

認知症の方は基本的に家族信託が締結できません。
しかし、軽度認知症(MCI)で判断力があると認定された場合、家族信託契約ができる可能性があります。

公証役場にて判断能力があることが確認できれば家族信託契約の締結をすることが可能です。

「要介護認定」を受けていても、判断能力があれば、家族信託をすることができますので、必要に応じてご活用ください。

仮に軽度の認知症の症状が現れていても、
将来、認知症が発生したときに成年後見制度を利用したくない場合は、家族信託ができない、将来トラブルが発生する可能性がありますが、一度専門家に相談されたほうがいいと思います。

家族信託の小冊子を作成しました。

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