家族信託には遺言と同じ機能があります。
たとえば、父親には長男と二男の子が二人いたとします。
長男夫婦は父親と同居していて、父親の介護をしていました、二男夫婦は県外に住んでいて、年に2回ぐらい帰ってきていました。

父親は長男夫婦に大変お世話になったので、遺産を長男夫婦に多めにあげたいと思っていました。
この場合、遺言でその旨を書いていましたが、遺言は後で書き換えられたり、遺言の存在を知らなかったため、遺言に書かれていた内容が実現できない場合が考えられます。
しかし、家族信託でも同じことが実現できます。家族信託の契約書の中で、
「もし、自分が亡くなったときは、長男に遺産の6割、二男に遺産の4割の割合で相続させます。」
と書いて、二男より、長男に遺産を多く相続させることが出来ます。
家族信託には遺言と同じ機能があります。そのため、信託した財産については、遺言は必要ありません。
また、信託していない財産については何も決めていませんので、相続させる人を指定する場合は遺言が必要となりますし、指定していない場合は、遺産分割協議を開く必要があります。
家族信託の小冊子を作成しました。

