家族信託は家族間で財産を信託するものですが、ほとんどの場合、受託者である子供が親の財産を管理・運用・処分できるように設定します。今回は家族信託と不動産登記が必要な理由ついて解説いたします。
この記事の目次
家族信託と不動産
親御さんが高齢になって、親御さんの財産管理や認知症対策として、
家族信託を行う方が増えています。
子供が親の財産を管理・運用・処分できるようになると、親御さんが認知症等により判断能力が低下したり喪失したときに、親御さんの財産が凍結することを回避することができます。
家族信託では、現金以外にも株式、不動産といった財産も信託することができますが、そのなかでも不動産を信託する場合にはいろいろ手続きが必要になります。
子供はあくまでも財産の管理・運用・処分をすることができるようになりますが、その財産の所有者になるわけではありません。
親がアパート経営をしていて、家族信託契約により、子どもが受託者になって、
親のかわりに子供がアパートの管理・運用・処分を行っている場合、アパートの名義は受託者である子供に異動しますが、所有者は委託者の親のままです。
つまりアパートの管理・運用・処分によって利益を得た場合、その利益は子供ではなく所有者である親が受け取ります。
また、アパートを売却したときに発生する税金は所有者である親が支払うことになります。
家族信託で不動産登記が必要な理由
家族信託の信託財産のなかに不動産がある場合は不動産登記が必要になります
その理由は第三者に対して、当該不動産が信託財産であることを証明するためです。また、不動産登記をすると信託財産の独立性が保たれます。
家族信託の場合、不動産の名義人が委託者から受託者に代わります。
この場合、名義は受託者にありますが、所有権は委託者になります。
これをそのままにしておくと、不動産が信託財産であることを第三者に対して主張できなくなります。こういう問題が発生しないように、信託財産の登記をする必要があります。
不動産登記に記載される内容
家族信託で不動産の名義変更をするときに、それに必要な主な登記事項は以下の通りです。
①委託者、受託者、受益者の氏名及び(名称)と住所
②受益者の指定に関する条件または受益者を定める方法の定めのあるときは、その定め
③信託管理人があるときは、その人の氏名又は名称及び住所
④信託の目的
⑤信託財産の管理方法
⑥信託の終了事由
➆その他の信託の条項
などです。
不動産登記にかかる料金
家族信託の不動産登記にかかる料金は大きく「登録免許税」と「専門家への報酬」の2つあります。
料金の相場については家族信託の料金の相場をご参照ください。
家族信託をしたときの不動産登記は費用はかかりますが、トラブルを防ぐためにも必ず行ってください。自分で不動産登記をすると大変手間と時間がかかりますので、司法書士などの専門家と相談をして、できるだけ早めに行ってください。
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[…] 家族信託は信頼できる家族や親族に財産の管理や運用、処分の権限を与える制度です。遺言や成年後見に比べて制限や制約が少なく、財産の認知症対策や相続対策として注目を集めています。家族信託の契約書作成を行政書士や司法書士に依頼しても、家族信託契約書は公正証書化したほうがいいです。 […]
[…] 家族信託制度は,本人(委託者)が,元気なうちから資産の運用・処分方針等を決定した上で,家族信託契約をして、信頼できる親族等を受託者に設定し資産を預けると,その後、委託者が認知症等により判断能力が低下したり、喪失等をしても,家族信託設定時の委託者の意思を維持・尊重し,受託者が信託の目的に従って,信託財産の管理・運用・処分をして行く制度です。 […]