家族信託のメリットには以下のようなものがあります。
- 親御さんが認知症になっても柔軟な財産管理ができる
- 遺産の承継先を数段階指定することが出来る。
- 不動産を共有する場合のトラブルを予防できる。
今までの民法では実現できなかったことが家族信託で実現が出来るようになりました。ご参考いただければ幸いです。
この記事の目次
1.親御さんが認知症になっても柔軟な財産管理ができる
親御さんが認知症、知的障害、精神障害などによって、判断能力が低下すると、土地を売ったり預金をおろしたりすることができなくなります。
この状態のことを『認知症による資産凍結』といいます。
『認知症による資産凍結』を解決するのに
『成年後見制度』と『家族信託』の2つがあります。
しかし、成年後見制度を利用し、親御さんの財産を成年後見人となった息子さんが管理する場合、成年後見人は何でも出来ると思っている方がいらっしゃいますが、実際には後見人が代理できることにはいろいろ制限があります。
後見人でも必要性があれば不動産を売却すること自体は可能ですが、
青年制度は本人の権利・利益の保護を目的としていますので、「本人資産を維持する」ということが重要視されます。
そのため、不動産を売却したときに得られたお金で不動産購入(買換え)をしたり投資運用をすることは認められません。また、家の大規模修繕やリフォームも認められないことがあります。
場合によっては、今まで行ってきた相続税対策が無駄になってしまう可能性があります。
さらに、成年後見では後見人等に対する報酬が必要となります。報酬の額は親御さんが保有している財産によって異なりますが、最低月2万円~となっています。
また、成年後見制度をひとたび利用すると、親御さんが認知症から回復するか、亡くなるまで後見は続きますので、かなりの費用がかかります。
家族信託の場合、ほとんどの場合受託者に報酬は発生しません。そのため導入時のコストのみを考えておけばよいので、長期的に見ると費用面でも家族信託の方が優れていると思われます。
そのため、後見制度を利用する場合は、資産の状況やその活用方針を踏まえて、検討した方が良いと思われます。
家族信託制度を利用すれば、親御さんが認知症になっても、親御さんの財産が凍結されません。さらに親御さんと家族の方が望むように、自由に親御さんの財産を有効活用したり、組換えをすることが出来るようになります。
2.遺産の承継先を数段階指定することが出来る。
家族信託を使えば本人様の財産を最初は奥様に相続させて、
配偶者がなくなった後は甥に相続させるように指定することが出来ます。
遺言で指定できるのは直接渡す相手のみ、つまり 配偶者 に相続させるところまで
有効に指定することができますが、その先を指定することが出来ません。
配偶者 が甥に本人様の財産を相続させると遺言で書いてあれば甥に本人様の財産を承継させることが出来ますが、 配偶者 が遺言を書いていない場合は、 配偶者 の相続人全員で遺産分割協議を行い、本人様の財産が 配偶者 の相続人が承継することになります。
家族信託の制度を利用することにより、遺産を相続させたい受取人まで指定できるので、
親の“想い”を実現できると同時に、遺産争いの防止にも役立つと思われます。
家族信託は円満な家族だけが使うものではなく、家族の関係性が複雑であったり、希薄な場合、揉め事を防ぐ効果もあります。
『遺言』と『家族信託』で円満・円滑な資産承継と想続(心のこもった相続)の実現を目指すことができます。
3.不動産を共有する場合のトラブルを予防することができる。
複数の子に平等に遺産を渡そうとして、兄弟で不動産を共有にされる方がいますが、
不動産を共有にするとは多くのリスクがあるといわれています。
例えば、不動産を長男、二男、長女でマンションを共有したとします。
長男と二男は、マンションが老朽化してきたので建て替えようと思っている。
しかし長女は、マンションを建て替えたくないと反対しました。
そのため、長男と二男は共有者全員の同意を得ることが出来なかったので、マンションを建て替えすることが出来ませんでした。
家族信託という制度を利用すれば、こういう不動産を共有する場合のトラブルを予防することができます。
本人様が生前から信託契約でマンションの管理を長男に託し、本人様が亡くなった後も信託財産を管理する長男から兄弟3人に利益を等分に分配します。
マンションの賃貸管理や売却の権限は、『受託者』となった長男1人に集約することになります。また、弟と長女は賃貸マンションの管理を長男に任せて、家賃収入などの利益を平等に得ることが出来ます。
このようにして、家族信託制度を利用することによって、不動産を共有する場合のトラブルを予防することが出来ますが、ここで1つ疑問に思う方がいると思います。それは長男が受託者と受益者になっていることです。
同じ人が受託者と受益者の両方になってもいいのでしょうか?
法律上では、受益者が複数人の場合、同じ人が受託者と受益者になることが出来ます。
信託法では以下のように書かれています。
第百六十三条 信託は、次条の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。
引用元:信託法
一 信託の目的を達成したとき、又は信託の目的を達成することができなくなったとき。
二 受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が一年間継続したとき。
受託者と受益者が同じ人で受益者が1人しかいない場合は、同じ状態が1年間続くと信託が終了しますので気をつけてください。受益者が複数人いる場合は問題ありません。