認知症対策や相続対策をするために家族信託(民事信託)が有効です。
家族信託はメリットがたくさんありますので、たくさんの方が検討しています。

しかし、家族信託は万能ではなく、トラブルが発生する場合もあります。

例えば、受託者(財産管理する人)が信託財産を使い込んでしまうケースです。

こういう危険を未然に防ぐ方法として、
信託監督人や受益者代理人という制度があります。

そこで信託監督人や受益者代理人の制度について解説いたします。

家族信託の危険性

家族信託(民事信託)を活用していない場合、
判断能力がなくなると、銀行に預けてある預金や不動産などの
資産が事実上凍結されます。

しかし、家族信託を活用している場合、
本人が認知症で判断能力を失っても
相続対策のための手続きを受託者(子供)が代行することができます。

家族信託のしくみについてはこちらをご参照ください。

委託者(依頼する人):親
受託者(財産管理する人):子供
受益者(利益を受け取る人):親

とします。

受託者(財産管理する人)は本人に代わって
・定期預金を解約する
・満期保険金を受け取る
・不動産を売却する
などを自由に管理することができます。

財産管理によって得られたお金(利益)は受益者(利益を受け取る人)に入ります。

通常、受託者(子)は、受益者(親)のために財産管理を行いますが、
受託者によっては受益者のためではなく自分のために財産を使ってしまう危険性があります。

家族信託は、信頼できる家族に財産を預ける制度です。
そのため、信頼できる家族がいない場合は、家族信託を使わないほうがいいです。

また実際に受託者が横領した場合、
家族信託(民事信託)おける受託者には
「善管注意義務」や「忠実義務」など重い責任が課せられていますので、
契約違反となり業務上横領罪の罪に問われる可能性があります。

しかし、受託者はもともと委託者が信頼して財産を託した人です。
また、受託者の財産の管理状況を常に監視するのは困難、または不可能な場合もあります。
例えば、以下のような場合です。

家族信託の危険を未然に防ぐ信託監督人

受益者の判断能力がない場合

家族信託契約を結んだ後に、委託者(依頼する人)が亡くなり、
受益者(利益を受け取る人)が未成年などの理由により
判断能力がない場合があります。
こういうケースでは、受託者(財産管理する人)は、
受託者のためではなく、自分のために委託者の財産を使い込んでしまう危険性があります。

親族が離れた場所に住んでいる場合

また、親と長男が同居していて、次男が離れた所に住んでいるときに
長男が受託者になった場合にも、次男は親の管理状況を監視するのが難しくなるので、
受託者である長男が親の財産を使い込んでしまう危険性があります。

家族信託の危険を未然に防ぐ方法


それでは、こうした家族信託を利用したときに、
受託者が財産を使い込んでしまう危険を未然に防ぐ方法として
受託者を監督する人を選任することができます

この受託者を監督する人を「信託監督人」といいます。

信託監督人を置くことで、正しく財産管理されやすくなります。

こうした監督権限を有する信託監督人について、
親族を置いてもいいですが司法書士や行政書士などの専門家に依頼することで、
より公平性を保てるようになります。
第三者であるため、信託監督人と受託者(財産管理する人)が結託することはほぼないと思われます。

もちろん外部の専門家に信託監督人として権限を移す場合、報酬支払いが発生します。
このときの費用相場は月1万円ほどかかりますが、信託で定められた内容に基づき、
公平に受託者の信託財産の管理や処分をチェックすることができます。

信託監督人については、最初の信託契約で定めていなくても、
裁判所へ申し立てを行うことにより、後から信託監督人を追加することができます。

受託者に財産を委託するのが不安な場合には、
信託監督人を設置していただいたほうがいいと思います。

そのほかにも、受託者を複数にするといった方法もありますし、
受益者代理人を付けるという方法もあります。

家族信託の小冊子を作成しました。

家族信託の危険を未然に防ぐ信託監督人

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ
にほんブログ村

家族信託の危険を未然に防ぐ信託監督人の関連動画