甥や姪も家族信託の受託者になることができます。
家族信託の受託者になる家族の範囲に制限はありませんので、甥や姪でも受託者になれます。
家族信託は高齢になった親御さんが「委託者」として、財産の管理を「受託者」に任せる契約をしますので。受託者は基本的に家族や親族、とくにお子さんに任せることが多いです。今回は、甥や姪を受託者にして家族信託を結ぶ場合について解説いたします。
家族信託の場合、個人や法人に関わらず受託者となることができます。
つまり、信頼できる相手であれば甥や姪でも家族信託を行うことができます。
また、家族や親族だけでなく、信頼できる個人や法人も受託者になることができます。
籍を入れていないパートナーや、長年付き合ってきた友人も受託者となってもらうことができます。

家族信託の受託者になれない人
信託法において未成年者、成年被後見人、被保佐人は受託者になれないとされています。また、信託会社・信託銀行以外の者が「営業」として受託者になることができません。
家族信託の受託者に甥や姪に依頼するときの注意点
委託者に子がいて、甥や姪に受託者を選んだ場合、甥や姪には相続権がありませんので、甥や姪に相続財産を継承することはできませんが、信託財産を管理する負担を背負うことになります。そのため、相続権のある委託者の子と甥や姪との間でトラブルが発生する可能性があります。
家族信託の契約をしたいが、子が信頼できない場合は、家族信託以外に自分の希望を実現できる方法がないかについて考えてみてください。
良い方法が見つからない場合は、司法書士や行政書士などの専門家にご相談ください。甥や姪に負担をかけずに済んだり、家族信託よりいい方法が見つかる場合があります。
家族信託の小冊子を作成しました。
