家族信託の契約書については、法律上、私文書でも公正証書でも有効ですが、信託契約は委託者の財産の管理権限を受託者に移転するという非常に重要な契約となります。

公証人が契約当事者の本人確認や内容の確認を行いますので、
後々トラブルにならないように公正証書で作成したほうがいいとされています。

信託契約書を公正証書で作った方が良い3つの理由。

家族信託の証明書


一つは、公正証書を作る際は、公正な第三者である公証人が委託者や受託者と面談して、当事者の意思を確認します。

したがって、公証人が当事者の意思に基づいて信託契約がなされたという証明書を発行してくれます。

家族信託を導入する家族は、委託者が高齢の場合が多いです。

信託契約をしたときに、委託者に判断能力があり、委託者の意思に基づいて信託契約がされたという証明書になりますので、契約書は公正証書で作った方が良いです。

家族信託契約書の紛失防止


二つ目は、信託契約書が紛失しても困らないようにするためです。

家族信託は長期に渡り継続していくことが多いです。
場合によっては数十年続くこともあります。

信託契約書を私文書で作成した場合、自分たちで管理する必要がありますので、万が一、それが紛失してしまうと、どんな信託契約だったのか分からなくなってしまいます。

公正証書で作成した場合、公証人は原則として20年は信託契約公正証書の原本を保存してくれます。
※場合によっては20年を超えて保存される可能性もあります。

信託契約を公正証書で作成すると、委託者と受託者は公正証書の正本を受け取ります。
※正本は原本と同じ効力のある書面です。

万が一、公正証書の正本を紛失したとしても、公証人が原本を保存していますので、正本の再交付を求めることができます。

このように、手元の信託契約書が無くなっても、正本の再交付をしてくれるので、信託契約の内容の確認をすることができます。

信託口口座を作る場合に必要

三つ目は、信託口口座を作る場合、ほとんどの金融機関は公正証書を要求してきます。

そのため、信託口口座を作る場合は、公正証書で信託契約書を作る必要があります。

家族信託の小冊子を作成しました。

家族信託の契約書は私文書で作っても大丈夫でしょうか?

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